これを忘れると税金で損する!ー年末調整でチェックすべきポイント11ー

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そろそろ年末調整の資料を集める時期です。
(当事務所ではもう集め始めています)
「これを忘れると税金が変わる!」というポイントをまとめてみました。

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1 年末調整の用紙

正式名称は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいますが、この用紙を毎年提出しておかないと、実は税金が増えてしまいます。
「用紙を提出した人は、この税金でいいよ〜」という法律があるからです。

厳密には、毎月差し引く所得税が変わります。
健康保険や年金などを差し引いた金額が月30万円の場合(扶養親族なし)、
・提出している→月8,250円
・提出していない→月51,800円
となります。

これは2カ所から給与をもらっていた場合に、税金のとりそびれないようにするという意味もあります。
複数の場所から同時に給与をもらっていたときは、いずれか1カ所にしか、この用紙を出すことはできません。

多くの場合、1カ所でこの用紙を提出していると思いますが、実は意味があると言うことだけ認識していただければ大丈夫です。

会社側から見ると、この用紙がない場合、「源泉所得税を少なく徴収した」ということになってしまいます。

特に中途入社の方は要注意です。必ずしも指摘されるわけではありませんが、整理しておきましょう。

 

 

2 配偶者の情報

配偶者の情報は重要です。

・収入
給与でいえば、年間103万円以下であれば、本人の税金上控除があります。
これが通常の控除(配偶者控除)で、年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて7万円ほど変わってきます。

配偶者の場合はさらに給与が103万円超141万円以下でも、段階的に控除があります。
(収入が上がるにつれて控除額が減っていきます)
年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大7万円ほど変わってきます。

ただし、通常の控除と併用はできません。

配偶者の年金収入がある場合、事業収入がある場合は計算が変わってきますので注意が必要です。

・生年月日
配偶者の生年月日を間違えると、税金で損する可能性があります。
配偶者が2012年12月31日時点で70歳以上だと、税金上控除があるからです。
生年月日で言うと1942年(昭和18年)1月1日以前に生まれた場合となります。

昨年以前にも会社にいた場合は、データとして残っているので照合されるでしょうが、はじめて提出するときは注意が必要です。
年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて2万円ほど変わってきます。
(通常の控除に上乗せで)

 

 

3 扶養親族の情報

扶養親族とは、子、両親などをいい、給与で言えば年間103万円以下の場合、該当します。
ただし、2012年12月31日時点で16歳以上の場合のみ、控除があります。

「年末までに子供が生まれると税金上得する」というのはなくなりました。

(住民税の計算でカウントすることはあります)

夫婦で両方とも年末調整(又は確定申告)するときは、どちらか一方の扶養親族にしかなれないので注意が必要です。

これも年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大7万円ほど変わってきます。
給与が103万円以上かどうかを正確に把握しておかないといけないのですが、難しい場合もあるでしょうね。

「いくら、給料もらっているの?」
「全然もらってないよ〜。」
と言いがちですしね(^^)

給与収入が年間103万円超えているのに、扶養に入れてしまっていると、高い確率でばれます。
ばれた場合は、その分を請求されてしまいます。
扶養親族が勤務している会社が税務署に資料を提出しているので、ばれるのです。
(法律上、出さなければいけないことになっています)
だいたい3年まとめて請求されることも多いですね。

扶養親族は収入の他に生年月日が重要です。
・2012年12月31日時点で19歳以上23歳未満(平成2年1月2日から平成6年1月1日までの間に生まれた場合)
→年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて5万円ほど変わってきます。

・2012年12月31日時点で70歳以上(平成18年1月1日以前に生まれた場合)
→年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて2万円ほど変わってきます。
この場合は、さらに同居しているかどうかで、税金に影響があります。しっかり申告しましょう。

 

 

4 障害者

配偶者又は扶養親族の方が障害者に該当する場合、その等級や同居しているかによって、税金に影響があります。
年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大で15万円ほど変わってきます。

 

 

5 寡婦・寡夫(離婚された方)

離婚(離別・死別両方)された方は、本人の年収や扶養親族がいるかどうかで税金に影響があります。
この控除は結構もれている可能性も高いと思います。
プライベートな問題で会社に相談しにくいかもしれませんが、税理士が来ていれば直接聞いてみてもいいでしょう。

この控除は、女性(寡婦)と男性(寡夫)で条件が異なります。
男性の方が条件が厳しいです。

年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大で6.5万円ほど変わってきます。

 

 

6 生命保険料

生命保険料は今回改正があります。
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種があり、所得税ではそれぞれ8万円までが控除の対象です。
(8万円以上払っていても控除額は一定となります)

ただし、過去に加入していた保険料については、これまでどおり10万円までが控除の対象です。

入っている保険の証明書がすべて来ているかどうかをしっかり確認しましょう。
全部出しておけば、会社又は税理士が計算してくれます(^^)

年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大2万円ほど変わってきます。

 

 

7 損害保険料・地震保険料

損害保険料の規定はもうなくなりましたが、過去の加入していた方は控除ができます。
地震保険料とあわせて、年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大7,000円ほど変わってきます。

 

 

8 国民健康保険・国民年金

会社で社会保険(健康保険、年金など)に入っていれば、会社側又は税理士側で把握しています。
自分で国民健康保険・年金を支払っている場合、又は転職して今の会社に勤める前に支払っていた場合は、年末調整時に手続きが必要です。
国民健康保険は、支払った金額(証明書はありません。役所によっては出してくれますが。。)、国民年金は証明書を提出しましょう。

年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大16万円ほど変わってきます。

 

 

9 小規模企業共済(原則経営者のみ)

経営者等で、小規模企業共済に入っている場合は、忘れずに申告しましょう。
年収600万円くらいまでの方だと、所得税・住民税合わせて最大16万円ほど変わってきます。
その分、保険料もかかりますけどね。

 

 

10 住宅ローン控除

2011年以前にローンで住宅を購入した場合、増改築等を行った場合は年末調整で控除できます。
金融機関の残高証明書と税務署から来た用紙(購入の翌年の10月、11月頃にまとめて送られてきます)が必要です。
証明書等をなくした場合はすぐに再発行の手続きをとり、会社又は税理士にその旨を伝えましょう。
期限までに間に合わなくても、やりようはあります(すべての会社又は税理士がやってくれるとは限りませんが)。
最悪、不足分は自分で確定申告しましょう。

2011年購入の場合、最大40万円(長期優良住宅は最大60万円)、2010年購入の場合、最大50万円(長期優良住宅の場合は40万円)の税金が控除されますが、あくまで収入に応じて差し引かれた税金が限度となります。
年収600万円くらいだと、年間の所得税は30万円弱なので、全額は控除できません。
差し引かれた税金より多い分は切り捨てられます。
(※住民税からも控除できるケースもあります)

 

 

11 その他

寄付金の控除を受ける場合、今年住宅をローンで買った場合、医療費の控除を受ける場合、同時に2カ所から給与を受け取った場合、事業やその他の収入がある場合などは、その分を確定申告をしなければいけません。
税理士に依頼するか、資料(源泉徴収票及び関連資料)を持って、税務署に行きましょう。

 

主なものを解説すると以上のとおりです。
紙1枚、証明書1枚で税金が変わりますので、しっかり整理して提出しましょう。
なお、記事中の税金影響額は概算です。それぞれの状況(扶養や保険加入など)により若干異なりますので目安と考えてください。

 

 





【編集後記】

最近、ジムのプールがすいているなぁと思ったら、「寒い」からでしょうね。
すいているのはうれしいことです(^^)
トライアスロンの来シーズンにむけてきっちりトレーニングしていきます。
夏のラン、冬のスイム・バイクは鬼門ですけど今シーズンを考えると地道に継続している方が成果がでる気がします。

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