この4月から、会社の交際費の税金についての取り扱いが変わっています。
(会社によって開始のタイミングは変わります)
ただし、なんでもかんでもOKというわけではありません。
これまでとの違い
会社の経費のうち、接待交際のためのものは、税金が別途かかるようになっています。
中小企業(原則として資本金1億円以下)であれば、次のように税金がかかります。
(正確には、税金の計算上考慮します)
・1事業年度600万円→1万円の交際費で300円〜400円(3〜4%)
・600万円を超える部分→1万円の交際費で3,000円〜4,000円(30〜40%)
※ただし、1人当たり5,000円以下の取引先との飲食は除きます。
※会社の利益によって、率が変わります。
法律改正後は、中小企業の場合、
・1事業年度800万円→1万円の交際費で0円
・800万円を超える部分→1万円の交際費で3,000円〜4,000円(30〜40%)
と変更されます。
図にするとこうなります。
交際費の金額ごとの影響額はおおむね次のようになります。
中小企業は交際費使い放題?
「中小企業は800万までなら経費を使い放題?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
あくまで事業に関係した接待交際費で、支払先、目的等が明確になっているものが対象となります。
プライベートの飲食(100%がプライベート)、理由は明かせないけれどお金を支払ったものは、交際費とは認められません。
前者だと、役員への給料として、後者だと使途がわからない経費として、さらに重い税金がかかる可能性があります。
交際費を使うと、大事な会社のお金が出ていきます。
ケチケチする必要はありませんが、湯水のように使えるものでもありません。
特に小規模でビジネスをやるためには、「その交際費が本当に必要か?」は常にチェックすべきです。
仕事をとるのに交際費が必要ならば、顧客獲得コストは上がり、顧客ごとの利益は減ります。
顧客ごとの利益を考える際には、経費に原価、紹介料等、広告、交際費、交通費なども含めるべきです。
変更のタイミング
上記の制度改正は、「平成25年4月以降開始事業年度」からです。
3月決算ならば、新しい事業年度は平成25年4月からですので、もう始まっています。
2月決算ならば、平成26年3月1日〜平成27年2月28日の事業年度となります。
ーーーまとめーーー
そもそも交際費に税金がかかること自体、疑問がありました。
会社が事業に必要だと判断したものに、税金がかけるべきではないと思うからです。
お歳暮やお中元にも税金がかかりますからね。
今回の改正で、一部無税になったことは、いい変更だと思います。
ただし、税金がかかる、かからないよりも、その経費が必要かどうかの判断基準の方が重要です。
石垣島トライアスロンのタイムを比較すると、昨年よりスイム7分、バイク5分、ラン8分、合計20分短縮できていました。
去年ははじめての距離(スイム1.5km、バイク40km、ラン10km)かつ、大雨という状況だったことを差し引いても、ちょっとは進歩しているようです。
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