マイナンバー、源泉徴収がめんどくさいなら、フリーランス(個人事業主)は法人化も考える

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マイナンバー、源泉徴収。
個人事業主(フリーランス)でこれをめんどくさいと感じるなら、法人化も考えましょう。
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※自宅にて iPhone 7 Plus

フリーランス(個人事業主)はマイナンバーを出さなければいけない

マイナンバー制度がスタートして、フリーランス(個人事業主)はマイナンバーを出さなければいけなくなりました。

1つは、税務署。
確定申告や届出書を出すときに、マイナンバーを記入(入力)しなければいけません。
紙で提出するなら、本人確認書類のコピーの提出または提示が必要です。

もう1つは、取引先。
源泉徴収をされる(報酬の10.21%を引かれる)場合、取引先へマイナンバーを出さなければいけません。
講演、執筆も含みます。
その際も、原則的には、本人確認書類のコピーの提出または提示が必要です。

取引先が多いと、その事務だけで大きな負担でしょう。
(取引先によってはマイナンバーを請求してこない可能性もありますが)

マイナンバーがばれるとどうなる?

マイナンバーを税務署はともかく、取引先に提出すると、その先ではどう管理しているかわかりません。
マイナンバーがもれる可能性もあります。
もし、そうなったときでも、それほど被害はないと考えられますが、リスクはさけたいものです。
取引先が増えれば増えるだけリスクは高まるでしょう。

少なくとも、マイナンバーの証明であるマイナンバー通知カードや本人確認書類で
・本名
・住所
・生年月日
・性別
はばれてしまいます。

フリーランス(個人事業主)は、源泉徴収される

フリーランス(個人事業主)は、報酬から源泉徴収(原則10.21%)され、天引きされて支払われます。
確定申告のときには、それを集計して、記入(入力)しなければいけません。
これも手間がかかりますし、報酬のうち源泉徴収分の回収が遅れてしまいます。

2017年1月に108,000円の売上があったら、源泉徴収される金額は、10,210円(税抜きの10万円×10.21%。税込み108,000円の10.21%で計算する場合も)。
この10,210円の回収(還付又は差引)は次の確定申告のときです。

なお、支払調書は確定申告に添付する義務はなく、取引先が発行する義務もありません。

法人なら、マイナンバー(個人番号)も源泉徴収もない

こういったマイナンバーや源泉徴収がめんどくさいなら、法人にするのも手です。

法人にすれば、
・マイナンバー(個人番号)を税務署にも取引先にも提出しなくていい
・源泉徴収されない(源泉徴収の対象は個人のみ)
といったメリットがあり、他にも
・節税の幅が増える(自分への給料、社宅、出張手当、生命保険等)

・社会保険に入れる(デメリットもありますが、年金を増やせるというメリットも)
・信用度が高まる可能性がある
・消費税の納税を最低2年免除される
といったメリットがあります。

ただし、法人にするには、
・設立コストがかかる(10万円又は30万円ほど、株式会社は30万円ほど)
・マイナスでも税金がかかる(7万円ほど)
・社会保険のコストがかかる
・移転のコストがかかる
・税務申告の手間が増える、税理士報酬が増える
などいったデメリットもあります。

ざっくりいうと、
・売上1000万円をこえて、消費税が将来払うように、またはすでに消費税を払っている
なら、法人化のメリットが上回る可能性が高いです。

私は税理士業務は個人事業主(ひとりで税理士なら個人事業主でやらなければいけないルール)、その他を法人にしています。
法人では講演、執筆、出版などは、源泉徴収もなく、マイナンバーも提出する必要がなく楽です。
もちろん、法人のメリットも活用しています。

「ひとりだけで法人(会社)にできるかな・・」と思われるかもしれませんが、可能です。
うちもひとりですから。
ひとりでも会社だし、ひとりでも代表取締役であり、株主です。


【編集後記】

昨日は、午前中の確定申告のコンサルティング。
ご自身で作成された確定申告書をチェックして、e-Taxで送信するまでのサポートです。
ご本人と娘さん、お二人の確定申告を無事完了しました。

【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」

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