マイナンバー導入にあたって、会社員(社長、契約社員、パート、アルバイトの方を含む)は何をやる必要があるのでしょうか?
重要なのは、まず住民票を確認することです。
マイナンバーのため、10月5日までに、住民票をうつしておこう
マイナンバーとは、国民ひとりひとりに番号が振られるようになる制度です。
ゆくゆくはメリットが出てくる可能性がありますが、当面はデメリットが多く、手続きの手間はかかります。
10月以降に導入されるマイナンバー。
会社員(社長、契約社員、パート、アルバイトの方を含む)側でやるべきことをまとめてみます。
まずやっておくべきことは、住民票をうつしておくことです。
マイナンバーは、住民票が日本にある方へ発行されます。
2015年(今年)の10月以降に、マイナンバー記載の通知カードというものが簡易書留で送られてくるのですが、その送り先は、住民票記載の住所です。
住民票をうつしていない場合、今住んでいるところに届きません。
マイナンバーは、2015年の10月5日時点で住民票に記載されている住所に送付されますので、それまでに今の住所へ変更しておきましょう。
※この問題はフリーランスの方も該当します。
簡易書留ですので、家族が受け取ることもできるはずですが、マイナンバー登録の住所(住民票に記載)と、現住所(会社に届けている住所)が違うことで問題になるかもしれません。
なお、送付先の住所を登録して、そこにマイナンバーを届ける方法についても検討中だとのことです。
※福田峰之内閣官房大臣補佐官(マイナンバー担当)のマイナンバーQ&Aより
8月5日の20時から21時にもやるようです。
DVを理由に住民票を移せない方がいらっしゃることは理解してます。住民票の住所ではなく、お住いの住所に通知カードを届ける方法について検討中です。10月からの通知前に送付先住所を登録して頂くことで対応する予定。 #マイナンバー質問 https://t.co/MFnZ93bpCU
— 福田峰之 (@fukudamineyuki) 2015, 6月 25
単身赴任の場合も、住んでいるところと元の家が違うことになりますが、この場合は致し方ないかと思います。
マイナンバーなんていらないよ!というわけにもいかない
「マイナンバー?そんなのいらないよ」という気持ちは分かります。
ただ、会社に勤めている場合、そうもいかないのです。
会社側は、社員のマイナンバーを集めて管理しなければいけない法律になっています。
10月以降に、「マイナンバーを教えてください」というお願いが来るはずです。
マイナンバーを確実に受け取らないとめんどくさいことになります。
マイナンバーを最初に使うのは、今年の年末調整です。
年末調整は、例年11月か12月頃に、書類を集めているかと思います。
そのときにマイナンバーが必要なのです。
しかも、本人だけではなく、扶養親族のマイナンバーも必要となりますので、お子さんが学生でひとり暮らしをしている場合には注意しなければいけません。
年末調整の書類もこうなる予定です。
(現時点の予定。国税庁資料より)
お子さんがアルバイトをしていれば、アルバイト先にもマイナンバーを教えることになりますので、本人の扶養親族のマイナンバーとひもづけされるわけです。
こっそりアルバイトしているけど(親もしらない場合も)、扶養に入れているというケースがばれてしまいます。
(今でもばれる可能性は高いのですが)
住民票をうつす手続
住民票をうつす、つまり異動の手続きにちょっとめんどうです。
同じ市区町村内なら、転居届ですむので、住んでいるところの役所にいけばすみます。
異なる市区町村の異動なら、転出届と転入届が必要です。
転出届は、郵送でもできます。
本人確認書類(免許証など)と書類を送れば大丈夫です。
ただ、転入届は、郵送ではできません。
いくつかの市区町村を調べましたが、郵送でできるところは見つかりませんでした。
時間外受付もだめなのです。
本人が行くか、委任状を持って代理人が行くしかありません。
転出はいいけど、転入は厳しくというスタンスなのかもしれませんが、役所が平日しか開いていない以上、不便な制度です。
会社に役所へ行かせてもらうか、マイナンバー記載の住所と現住所が違う旨を話すかでしょうね。
このための有給をとるのももったいないですし(1日有給とって朝に役所行ってあとは遊ぶ手も)
税金の世界では、住民票に関係なく、現住所で手続きが行われます。
マイナンバー制度の趣旨から考えると、マイナンバーの住所と現住所が異なることは好ましくないはずですので、この辺をどう対処するのか疑問です。
10月から12月の間に、引越をする(ある程度いるかと思います)場合にもやっかいなことになります。
ネットで、住所登録を変更できるならまだしも、今のところそういうことができるような気配はありません。
住所変更の場合、役所にいってマイナンバーの書かれたカードで手続きが必要です。。。
Q3-10 通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?
A3‐10 引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カード又は個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。(2014年6月回答)
会社側は、本人確認という作業が必要となり、マイナンバーの書かれた通知カードと本人を確認します。
(入社時に本人確認をしておけば省略可)
この本人確認には、住所の確認までは求められてないので、問題はおこらないはずです。
(会社によります)
会社員がマイナンバー導入に向けてやっておくべきことは、次の3つです。
1 住民票の住所を確認。現住所と違う場合、できればうつしておく
2 10月以降に通知カードが届いたら、きちんと保管。なくさないうちに会社に報告する手も。
3 扶養親族のマイナンバー(通知カード)をどう回収するか考えておく。
めんどくさいマイナンバー制度、工夫してくぐりぬけましょう。
いつか来る(かもしれない)メリットのために・・。
やむを得ない事情で住民票を移せない場合は、こちらの手続きができます。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
○対象者
・東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
・DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
・医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
・上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
○申請方法
「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」(ダウンロード又は役所)を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに住民票のある市区町村へ持参・郵送(必着)
マイナンバーの住所と実際の住所が違うときは?
もし、マイナンバーの住所(住民票登録)と実際の住所が違う場合はどうなるのでしょうか。
住所が違っていても受け取れた場合
住所が違っていても、マイナンバーの住所で受け取れる場合もあります。
たとえば実家の場合はだれかが受け取ることも可能です。
(上記の事情の場合も同様です)
その場合は、会社に届け出るときに、その旨を伝えましょう。
会社の判断で、それでよしとするか、住民票の住所を変えるようにいわれるかは変わります。
住所が違っていて受け取れなかった場合
住所が違っていて受け取れなかった場合は、住民票のある市区町村に問い合わせしましょう。
その後の対応は、市区町村により変わります。
会社に出すために、マイナンバーを受け取ることは必須です。
マイナンバーだけ知りたいのなら、住民票をとれば、そこにマイナンバーが載っていますので、会社側がよければ、それで代用することもできます。
昨日は、午後に個別コンサルティング。
ご依頼事項は、ホームページの作成とウェブマーケティングでした。
ホームページの枠組みはできましたので、あとは、思いを形にしていただくだけです。
興味深いサービスなので、楽しみにしています。
【昨日の1日1新】
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