消費税アップは、売る側でも気をつけることが満載です。今回は、売る側の消費税で気をつけることをまとめてみます。
消費税をきちんと載せる
消費税の原則
消費税上の原則は、
・モノ→引き渡した時点で判断(出荷時でも可)
・サービス→サービスの提供が完了した時点で判断
です。
原則、申し込み時点では判断しません。
今日申し込みがあっても、4月以降にサービスを提供する、4月以降に商品を引き渡すのであれば、消費税は8%です。
消費税を8%にしないと。。
まずは、「消費税をきちんと載せる」ことが大事です。
5%から8%に変更し、請求しないと、損をすることになります。
たとえば、10,500円(本体価格10,000円+消費税500円)で売っていた場合、4月以降もそのまま売っていると、10,500円( 本体価格9,723円 消費税777円)となり、277円の売上が減ります。
その結果、支払う消費税も増え、仕入や経費の消費税は、8%で払うので、お金も減ってしまうのです。
どうしてもあげられない場合は、原価を下げる、効率化するなど、別の工夫も必要でしょう。
取引先(特に大手)から、消費税を上げないような圧力があることを防ぐ法律もできました。
中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131225syouhizei.htm
※実は私が監修しています。
とはいえ、圧力を報告するのは難しいかもしれません。
取引がなくなる可能性もあるからです。
(そういった報復行為を禁止する法律もあります)
前回の消費税アップ(3%→5%)では、50%程度の中小企業が消費税を価格にのせられなかったというデータもあります。
会社を守るため、そしていいものを提供しつづけるためにも 、消費税をきちんとのせていきましょう。
いつから8%になるか明示
いつから8%になるか、どの取引から8%になるか明示しておきましょう。
4月分なのか、4月から払う分なのか、出荷した時点なのか、納品した時点なのかなど、もともとの売上基準とも照らし合わせておく必要があります。
レジ、請求書、会計システムの確認
レジや請求書、会計システムが消費税8%に対応しているか、消費税5%と8%(複数の税率)に対応しているかを今一度確認しておきましょう。
優先順位はレジです。4/1から使いますからね。
こういったiPadレジを使うのも手です。
iPadがレジに!比較検討した結果、顧客管理ができるスマレジを導入 | EX-IT
経理についてはこちらの記事を参考にしてください。
消費税8%になったときに経理業務で起こりうる問題点 | EX-IT
消費税表示で気をつけること
消費税の表示で気をつけることが3つあります。
総額表示をしなくてもいい
これまでは、消費者に対して、総額表示の必要がありました。
(事業者間、会社間では義務ではありません)
総額表示とは、
今後、8%から10%への変更も予定されていますので、 それに備えてのことでしょう。
値札が間に合わない場合
値札を消費税8%表示または、税抜き表示にするのが間に合わない場合、次のような注意書きで対応できます。
「消費税還元!」はNG
消費税還元セールといった、表示は禁止されています。
・消費税上昇分値引きします
・消費税分、ポイント還元
・消費税分 好きな商品をプレゼント
・増税分は勉強させていただきます
・消費税率の引き上げ分をレジにて値引きします
・消費税分すえおいています
・消費税はおまけ
・消費税はサービス
消費税に関して誤解があるような表現はだめということです。
一方
・3%値下げ
・3%還元
・3%ポイント還元
・8%値下げ
・春の新生活応援セール
などはいいとのこと。
最近よく見かける「増税前のセール」っていうのもOKでしょうね。
私の場合
参考に、売る側として、私の場合を書いてみます。
モノは売っていませんので、サービスのみです。
・顧問契約
4月支払い分から消費税8%になります。
請求書システムはExcelで自作していますので対応可です。
ほどんどのお客様が毎月均等の顧問料となっています。
もし、顧問料いくら、決算料いくらという契約なら、3月決算の場合、顧問料は3月まで消費税5%、決算料は、決算が完了するのが5月なので、消費税8%となるでしょう。
料金表、契約書は、すでに税抜きに変更済みです。
・コンサル、個人の確定申告
コンサルを3月に実施すれば、支払いが4月でも消費税5%、4月に実施するのであれば、支払いが3月でも消費税8%です。
コンサルは、消費税別で値段を設定していますので、たとえば、4月からは60,000円+3,000円が60,000円+4,800円になります。
3月中だとちょっと安いです(^_^)
・ セミナー
まだ予定していませんが、4月のセミナーを3月に告知した場合、サービスの提供完了は、4月ですので消費税は8%になります。
セミナーの場合、内容によって価格を変えることもあり、今も消費税込みです。
たとえば、先日のセミナーは9,800円(消費税5%込み)でした。厳密に計算してこれを10,080円(消費税8%込み)にはしません。
しばらくはキリのいい数字で、9,800円(消費税8%込み)、10,000円(消費税8%込み)とする予定です。
・執筆
単発の記事執筆の仕事は今のところありませんが、3月中に書くと、消費税は5%、4月に完了だと8%になります。
書籍の場合は、新刊を今年の6月頃から書いていて、4月に発売されます。書籍自体も消費税8%になるので、印税も消費税8%です。
・ブログ収入
ブログ収入の大部分を占めるGoogleからの収入(アドセンス)は、そもそも消費税の対象ではありません。
海外からの収入だからです。消費税5%、8%というのは関係ありません。
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昨日は、びわこふきん、シーツ、千鳥酢、超電水が到着。シーツは早速使いました。
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