平成29年(2017年)税制改正の内容が発表されました。
大きな変更内容の1つ、配偶者控除・配偶者特別控除の改正(増税、減税)についてまとめてみます。
「扶養の範囲内で働く」か、「年間160万円以上稼ぐ」か
扶養の範囲とは
「扶養の範囲で働く」
・扶養の範囲で働けば損しない
・扶養の範囲から外れると損する
ということから、こう言われているのです。
配偶者が扶養の範囲であれば、
・本人の税金が安くなる
・配偶者の健康保険料・年金がかからなくなる(本人んが社会保険加入の場合)
・会社によっては扶養手当が出る
といったメリットがあります。
それぞれのメリットの「扶養の範囲」は異なります。
・本人の税金が安くなる
→配偶者の収入(給料のみの場合)が年間103万円以下
・配偶者の健康保険料・年金がかからなくなる(本人が社会保険加入の場合)
→配偶者の収入が年間130万円以下の見込み(本人が従業員501人以上の会社に勤めている場合、年間106万円以下)
・会社によっては扶養手当が出る
→会社によって、103万円または130万円に合わせている(多くは103万円)
このように税金、社会保険料の壁があるのです。
ただし、実際は、税金の壁は、141万円のところにあります。
配偶者控除の38万円は、妻の収入103万円超で0になりますが、その後、配偶者特別控除というものが段階的に引かれているのです。
130万円をこえると、
・社会保険料がかかる(または国民健康保険+国民年金)
・配偶者特別控除も11万円にまで減る
ということから、実質的な「扶養の範囲」は、130万円だというケースも多いです。
(ただし、扶養手当が税金上の103万円と同じ基準にしていると、損は大きくなります)
いくら稼げば損しなくなる?
扶養の範囲を外れると損します。
ただ、その損を超える収入があれば、トータルでは得をするはずです。
その基準は、160万円ほど。
これを超える収入があれば、損しません。
(ケースによりますが)
本人の年収(額面)500万円で、実際に試算してみました。
※個々の状況により数値は変わります。あくまで目安と考えてください
※厳密には住民税の改正は平成31年(2019年)からとなります。
※社会保険加入を想定しています
赤が配偶者控除、黄色が配偶者特別控除
折れ線の青が、夫婦手取り合計(社会保険料、所得税、住民税を引いたもの)です。
130万円の場合、夫婦手取りは減ります。
配偶者に社会保険料がかかるからです。
ただ、収入が増えれば、その合計は増えてはいきます。
今回発表された改正では、平成30年(2018年)から、配偶者特別控除が増えることとなりました。
ぱっとみてわかるのは、依然として130万円の壁はあるということです。
税金だけ改正しても意味がありません。
(どこまで縦割りなのか・・)
どれだけ稼げば損しなくなるか?という分岐点も160万円ほどということで改正前と変わりません。
これも社会保険料の壁があるからです。
改正前(現在)と、改正後を重ねてみました。
まあ、あんまり変わりません。
そもそも、配偶者控除38万円があったとして、年収500万円の場合、3万5000円くらいです。
社会保険料の壁がある限り、そうそう変わりません。
配偶者特別控除の改正で、ちょっとだけ減税
平成30年(2018年)から、配偶者特別控除は減税となります。
今は、38万円控除の範囲は、配偶者の収入が105万円未満、
改正後は、配偶者の収入が150万円以下までです。
ただ、前述のとおり、この150万円以下に社会保険料の壁(130万円)があります。
さらにこの配偶者特別控除には、制限もできました。
これまでも、本人が、合計所得金額1,000万円(給料だと1,220万円)を超えると、配偶者特別控除は0です。
改正後も、合計所得金額900万円(給料で1,120万円)、950万円(給料で1,170万円)、1000万円(給料で1,220万円)という区分で、配偶者特別控除が減ります。
最近の税制改正のよくない点でしょう。
減税するならする、増税するならするでメリハリをつけてシンプルな制度にすべきです。
税収が足りないなら、コスト削減を真っ先にやりましょう。
無駄な人、仕事、紙、やまほどあります。
配偶者控除の改正で増税
平成30年(2018年)から、実はこっそり配偶者控除も改正になっています。
これまでは、配偶者の収入のみで判断していましたが、本人の収入も考慮されるのです。
本人の合計所得金額900万円(給料で1,120万円)、950万円(給料で1,170万円)、1000万円(給料で1,220万円)という区分で、配偶者控除が減ります。合計所得金額1,000万円(給料だと1,220万円)を超えると、配偶者控除は0です。
赤い棒が、減っていく配偶者控除。
薄い青の線が改正前の夫婦手取、濃い青の線が改正後の夫婦手取、グラフでは若干ですが、手取りは減っていきます。
これもつじつま合わせの改正で、複雑になっているためいいことはありません。
まとめー生き方を工夫しようー
まとめると、
・平成30年から、配偶者の年収が150万円まで38万円をひけるようになる(これまでは105万円未満)
・ただし、本人の年収(1120万円超)により、そのひける金額に制限がかかる
・社会保険料の壁(配偶者の年収130万円)があるため、配偶者の年収130万円超だと手取りは減る
・配偶者の年収が160万円を超えれば、夫婦の手取りは増える(ケースにより異なります)
となります。
女性の活躍、子育て支援の目的で、改正が行われたといいますが、これだけでは何も変わりません。
・働きたくても子供を預けられない
・働く時間で評価される慣習
・会社に通勤しないとダメな体制
・いまだ男性寄りの考え方
・生産性の低さ
・夫婦で時間とお金のバランスをとる
など、問題はやまほどあります。
「誰が」こういった制度を議論しているかを考えれば、そうそう変わらないことがわかるはずです。
国の制度の改正に振り回されず、自分なりの生き方を工夫するほうが近道でしょう。
私が、雇われない雇わない生き方を推奨しているのは、女性活躍、子育て支援の道の1つだと考えているからです。
・配偶者が起業して、年間160万円以上を稼いで、扶養の範囲にかぎらず活躍する
・本人が会社を作り、配偶者に扶養の範囲で給料を払う
・起業して、収入(合計所得金額)をコントロールしやすくする
・起業して自宅でできる仕事を増やし、時間を作る
・通勤しなくてもいい仕事をつくる
デメリットもありますが、メリットも多く、こういった制度に振り回されなくてすみます。
(配偶者が個人事業主のみの場合、配偶者控除の判定基準は、事業の売上ー経費ー青色申告特別控除(最大65万円)です)
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