知らないと損する!会社員、個人事業主、法人、それぞれの税金ルールの違い

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会社員、個人事業主、法人(経営者)といった立場によって税金のルールは変わります。
(2/10にセミナーやります!)
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収入に対してかかる税金

仕事で収入を得た場合、その立場によって税金の種類が変わります。

法人(会社)を経営していて会社で収入を得れば、法人税、それ以外は所得税です。
さらに、所得税は、給料の場合と事業の場合(個人事業主、フリーランス)でルールがかわります。

経営者で、法人から給料を払っている場合、給料の場合の所得税のルールも関係が出てきます。

まとめるとこうなります。
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税金の計算方法の違い

それぞれの特色は次のとおりです。

1 個人・会社員

会社から給料をもらう立場。
収入(給与)から経費をひいた所得に税率をかけて計算。
経費は概算計算した金額で原則として増やせないが、そのかわり領収書の保管や記録が必要ない。
税金の計算は、原則として会社でやってくれる→年末調整

所得に応じて、次の表で所得税を計算(さらに住民税がかかる)
※所得税額の10%の復興特別所得税もあり
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2 個人・個人事業主

給料ではなく、フリーで収入を得る立場。フリーランスともいう。いわゆる起業した状態(会社なし)
収入から経費をひいた所得に税率をかけて計算。
経費は、領収書の保管や記録による。
毎年確定申告(自分で計算、申告、納税)をする必要あり。

所得に応じて、次の表で所得税を計算(さらに住民税・事業税がかかる)
※所得税額の10%の復興特別所得税もあり
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消費税の知識も必要となります。

3 法人経営者

会社を登記し、その代表となる場合。
収入から経費をひいた所得に税率をかけて計算。
経費は、領収書の保管や記録による。
毎年確定申告(自分で計算、申告、納税)をする必要あり。

法人の所得に応じて、次の表で法人税を計算(さらに住民税・事業税・法人地方特別税がかかる)
※中小企業(資本金1億円未満などの要件を満たすもの)の場合
※法人税額の10%の復興特別法人税もあり
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消費税の知識も必要となります。

そして、会社から給料を払うので、個人・会社員の立場でもあるのです。
自分の給料に対しては、「1 個人・会社員」のルールが適用されます。

 

会社員→個人事業主→法人とルールが変わる

仕事人生のパターンとしては、主に次の3つがあるでしょう。

1 会社員のみ

定年後又は定年前に個人事業主になるケースもあります。
定年後、年金となると、自分で年金の所得税を計算しなければいけない場合もあります。

2 会社員→個人事業主→法人

いわゆる起業。
会社員から個人事業主として起業するパターンです。
会社員と個人事業主は、同じ個人であり同じ所得税のルールですので、できることにも限りがあります。
ただし、法人設立費用(株式会社なら30万円程度)もかかりませんし、維持費(法人は利益がマイナスでも毎年最低でも7万円かかる)もありません。

まずはこの形態で、起業するのがセオリーの1つです。
利益が増えてきたり、消費税がからんできたりしたら、法人設立を考えます。
上記の3つのルールを段階に応じて学ぶ必要があるでしょう。

3 会社員→法人

いきなり法人設立して起業するパターン。
法人設立の必要性がある場合(出資を受ける、法人でないと取引できない等)はこのパターンになります。

前述のとおり、設立コスト(30万円程度。初回のみ)、維持費(年7万円〜)、移転コスト(3万円〜)などがかかります。
個人事業主としての知識はいりませんが、法人に対する税金のルール、会社員としての税金のルールを把握することは必須です。

そして個人と法人のルールが違うことを利用した節税もたくさんあります。
法律上、個人と法人は別物だからです。
合法的に、大手を振って節税するには、この知識が欠かせません。

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【編集後記】
昨日は友人たちと東京体育館のプールへ。
ここは50mプールが利用できるので、よくいきます。
今季のトライアスロン開幕レースは4/6(日)沖縄。バイク練も増やしていきます。

【1日1新】
※詳細は→「1日1新」
・東京体育館近くの猪八戒(中華。なかなかうまし)
・電動歯ブラシ
・地元紙の取材を受ける

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