税金関係の書類は、はんこが必要なものも多いのですが、2021年4月からは必要なくなります。
ただ、それ以前からはんこをなくすことは十分できるのです。
私は、はんこをほぼ使っていません。
※一応持っている、はんこ by SIGMA fp
2021年4月からの法律改正
2021年4月以降、一部を除き税金関係の書類は、はんこが必要なくなりました。
一部とは、担保や財産を分ける書類ですので、ほとんどの書類で必要なくなったといえるでしょう。
しかしながら法律が変わるのは2021年4月の予定。
この記事を書いている2021年1月8日時点では、まだまだはんこが必要です。
(2021年3月15日までに提出する確定申告書も必要です)
すぐにやればいいのにと思いきや、残念ながらやはりこういったことは時間がかかります。
このはんこがなくなるというのも一応はまだ改正案です。
ただ、こんな法律の改正を待たずとも、合法的に、自らがはんこをなくすことは十分にできます。
法律に関わらず、はんこをなくすには
税金関係の書類たとえば確定申告書には、はんこを押さなければいけません。
ただし法律が変わる前でも、IT の力によって、はんこをなくすことはできます。
マイナンバーカードや税理士の電子証明書で署名すれば、はんこは必要ありません。
税理士としても、はんこを押さなければいけないのですが、私は独立以来、その意味ではんこを押したことがなく、すべて電子署名で済ませています。
もちろん法律上も認められていることです。
税理士に依頼しない場合も、所得税の確定申告であれば、マイナンバーカードを使って e-Tax をすれば、はんこは必要ありません。
法人の確定申告も、同様です。
全力法人税がe-Tax、eLTAX対応。法人の申告書をネット提出、ネット納税する方法。
年末調整の書類のはんこもITを使えば、必要なくなります。
ひとり社長の年末調整をジョブカンでやる方法
国がどうのこうの、法律がどうのこうのという前に、自分で考えて自分で動きたいものです
(コロナへの対応も同様でしょう)。
効率化を考える上で、はんこはどう考えても無駄です。
手間もかかりますし、物理的な制限があり、どこでも押せるわけではありません。
(手元にないとダメ)
プリントアウト、紙が前提なのも問題です。
はんこがきれいに押されていないと却下されるという、しょうもないこともあります。
私は、はんこを押すのが苦手なので、なおさらはんこが大嫌いであり、それがIT化を進めている理由の1つです。
ITでデータとしてはんこを準備して、それを使うという手もあります。
はんこを自主的になくすなら、Office ・Acrobat Reader DC・Webゆうびん
税務署や役所に対するものだけではなく、はんこをなくしていきましょう。
そもそもはんこに法律的な意味はありません。
はんこがなくても問題ない
たとえば、請求書にはんこが必要かどうか。
法律上、はんこは必要ありません。
形として押しているだけに過ぎない場合もありますし、はんこがないと受け取らないというルールだけの場合もあります。
なんで必要かも検討せずに、単に「昔からやってる」「なんとなく」という場合も多いものです。
契約書にはんこはないと無効というわけではありません。
そもそもはんこなんて複数つくることはできますし、本人がはんこを押していないことも多いわけですので。
「井ノ上」のはんこなんてつくろうと思ったらいくらでもつくれます。
(こういうのを防ぐために、印鑑証明という制度があるのでしょうが、これまためんどくさく……)
法律上、はんこを押さないとダメというものはなく、刑法に次のようなものがあるだけです。
・行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
・他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする
「ハンコを押さないと〜」というものではないのです。
お互いが、はんこがなくても OK とすればそれで問題ありません。
今は、契約で、クラウドサイン、DocuSignという、ネット上で手続きするものも使われています。
先日とあるところとの契約も、クラウドサインで、メール上のリンクをクリックして内容を読み、同意する旨のクリックを押しただけです。
お互いプリントアウトもしなくていいし、はんこを押さなくてもいいし、郵送もしなくてすみます。
税金関係の書類は、そもそもはんこが法律として求められていたわけですが、これが変更されるのです。
ただ、問題ははんこが法律として今も求められていないもの。
取引先やお客様に対する書類のはんこは、別途なくしていかなければいけません。
・はんこがないと心配
・はんこがないと後でもめる
・はんこが押したほうが正式な書類ぽい
といった、これまでの考え方を捨てていきましょう。
はんこがあったとしても、もめるときはもめますし。
とはいえ口頭、口約束だけでは証拠能力が薄いので、メールのやり取りや他のデータで残しておきたいものです。
(こういう意味でも電話はダメです。ましてや証拠の残さないために電話……なんて)
はんこを押す場面になったら、「これは本当に必要か」を考えましょう。
もちろん、こちらからも、はんこを求めないようにしたいものです。
■編集後記
昨日は、所用で銀座へ。
一段落してホッとしています。
銀座 文明堂カフェ
Panasonicビューティーサロン
■娘(3歳9ヶ月)日記
最近は、晩御飯を食べる→風呂に入る→続きを食べるということが多いです。
寒いので早く風呂に入りたいのかわかりませんが。
冷めるようなものは先に食べてもらっています。
■著書
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