消費税10%になったら、自分の値段をどうするか。(2019年10月1日から消費税10%)

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2019年10月1日より、消費税が10%になります(なる予定です)。
そのときに自分の値段をどうするか、考えてみましょう。

※自宅にて iPhone X

消費税10%になったときの考え方

2019年(記事執筆時2018年の翌年)の10月1日から消費税が10%となります。
商品を買う場合にも影響は大きいのですが、独立後、事業をしていれば、自分の売上にも影響があるものです。

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値段をいくらにするかどうかにかかわらず、同じ売上でも払う消費税は増えます。
サービス業の場合で、売上のみで税金として払う消費税を計算するなら、

消費税8%の場合 税込売上×8/108×50%

消費税10%の場合 税込売上×10/110×50%

という計算です。

5%→8%のときは、3%UPでしたが、今回は、8%→10%で2%UP。
それでもそれなりに影響は大きいものです。

税込売上で消費税8%の場合の納税額を比較してみました。
(万で端数処理しています)
売上が500万円だと、+5万円、1000万円だと、+9万円です。

※消費税を納税する場合です。原則として、2年前(2期前)の売上が1000万円を超えていれば消費税を納税しなければいけません
※消費税の計算方法は2種類あり、売上と経費で計算するパターン、売上のみで計算するパターンです。2年前の売上が5000万円以下なら売上のみでの計算を選べ、通常はこっちにしているはずです。

 

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税込の値段を据え置きにしておくと、その規模に応じて納税額は増えます。

10,800円のままでも、関係ありません。

8%のときは、10,800円×8/108*50%=400円
と計算しますが、
10%のときに、10,800円のままなら、10,800円×10/110×50%=490円
と計算し、490円を税務署に払わなければいけなくなります。

消費税を含めた値段を考えておかないと、負担は大きくなるということです。

消費税10%になる「10月1日」という基準

その前提として、消費税10%になる「10月1日」という基準についておさえておきましょう。

売上が成立した、仕事をした日で判断します。
消費税にかかわらず、いつを売上の日とするかは決めているはずです。

・商品を発送した日
・納品(デザイン、ファイル、原稿など)した日
・セミナーを開催した日
・有料相談を受けた日
・コンサルティングをした日
・レッスンをした日
・施術をした日

仕事をした日と入金のタイミングが異なる場合も多く(現金で受け取らない限り)、その場合は、次のように考えます。

後で入金される場合

仕事をしたのが、10月1日より前で、入金が10月1日以降の場合、消費税率は、8%です。
仕事をしたのは8%のときですので。
今までどおりでかまいません。

9月に仕事をして、10月に請求するときに10%にしないように気を付けましょう。
9月の仕事、10月の仕事をまとめて請求するときは要注意です。

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前に入金される場合

前受にしている場合、たとえば、10月にする仕事を9月に受け取る場合、消費税率は10%です。
仕事をするのは10月ですので。
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セミナーだと、消費税10%としての値段を提示することになります。

消費税10%後の値段はどうするか

そして、その消費税10%後の値段をどうするかです。
教科書通りでいけば、税抜+税(消費税)、たとえば、
10,000円+税
50,000円+税

とします。

そうしておけば、
8%のときは、

10,000円+税→10,000円+800円=10,800円
50,000円+税→50,000円+4,000円=54,000円

で、
10%になったら、
10,000円+税→10,000円+1,000円=11,000円
50,000円+税→50,000円+5,000円=55,000円
となり、何ら問題ありません。

しかしながら、私は、+税という表示が好きではないのです。
わかっているとつもりでも、法律上OKでも、自分が買うときに、びっくりすることもあります。
2,980円+税
39,800円+税

となると、びっくり感はさらに大きくなりますし。

だからこそ、自分の値段は、すべて税込で表示しています。
となると、

10,800円→11,000円
54,000円→55,000円

としなければいけなくなるわけです。

今、税込で、19,800円としているところはどうするか・・・ですね。

税抜に消費税8%、消費税10%を含めた金額を挙げてみました。

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税込にしている方は、どのくらい印象がかわるか確認してみましょう。
25,000円+消費税8%は27,000円で、キリもよく好きだったのですが、10%になると、27,500円。
キリはそれほどよくなくなります。

今、消費税を払う義務がある方は、10%後のことも考えておきましょう。
(まだ1年ちょっとありますけど)

2019年以降に消費税を始めた払う方は、その払いも含めての値付けを考えなければいけません。

今、フリーランスで、消費税を払うことになる方は、法人にすること(法人化、法人成り)も選択肢の1つです。
法人成り(法人化)すると、フリーランスは本当に得するのか | EX-IT

 


■編集後記

昨日は、11月の名古屋・大阪出張のホテル、会議室を手配。
そのまま大阪に残って家族と合流するので、その手配も。
土曜日に泊まると高いのですが、いたしかたありません……。

■昨日の1日1新
※詳細は→「1日1新」

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とあるところ

■昨日の娘日記

1歳半をすぎ、魔の2歳児が近づいてきてはいます。
昔から、イヤイヤは多いのですが。
昨日は、保育園から帰りたがらず、お風呂に入りたがらず。
朝やふろ上がりに服を着たらがらないのはいつものことですが。

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