オンライン打ち合わせ、オンラインセミナーでZoomを使った場合、どう経理するかについてまとめてみました。
Zoomの使用料
オンライン会議ツール Zoom は無料でも使えます。
無料の場合3人以上で使うなら40分という制限があるだけです。
1対1なら無制限に使えます。
打ち合わせならこれで問題ない場合も多いでしょう。
3人以上で使う場合、またはセミナーをやる場合は、月額2000円+税(2,200円)の有料プラン(Pro)を使わなければいけません。
さらにビデオウェビナー機能を追加すると、オンラインセミナーにふさわしい機能が使え、さらに月額5400円+税(5,940円)です。
このプランだと参加者のビデオとマイクは完全にオフとなり、セミナーに集中できるので、私は原則としてこのプランでセミナーをやっています。
(完全にオフというのは、参加者側としても安心感が違います。通常プランでカメラ・マイクオフにしていると、落ち着かなく……。オンだと余計に)
Zoomビデオウェビナー(+月額5,940円)でセミナーをやるメリット
ただ、進行を確認しながらやる、Excelセミナー、ブログ入門セミナーで使っているのは、通常の有料プランです。
これらの経理をどうするかについてまとめてみました。
Zoom使用料の勘定科目の考え方
経理では、勘定科目という名前をつけなければいけません。
「Zoom代」とか「Zoom使用料」で経理してもいいのですが、そうしてしまうと、項目がめちゃくちゃ多くなってしまうので、ある程度、まとめるために使うのが勘定科目です。
Zoom使用料の勘定科目は私の場合、「セミナー原価」にしています。
主にセミナーをやるために使う費用だからです。
会議室と同じ扱いにしています。
(決算書では、「支払手数料」にまとめています。通常の経理と決算書で変えるのもアリです。)
主にミーティングに使うのであれば「会議費」にする方法もあります。
もちろんこれを「通信費」としてもいいでしょうし、「支払手数料」その他の科目でも問題ありません。
「IT費」、商談に使うのなら「営業費」「販促費」という考え方もあるでしょう。
勘定科目は何にしてもいいのですが、自分でわかるように毎月または毎回同じように経理しておきましょう。
プロプラン2,200円だけなら年間にしてもそれほど大きな金額ではないので、経理されていて、自分がわかっていれば、なんでもいいです。
個人のカードで払っている場合は、入れ忘れることも多いので、気をつけましょう。
複数の目的で使っている場合、じゃあ2,200円を分けるかどうか。
わけなくても問題ありません。
金額も小さいので主に使うもので処理しておきましょう。
事業の規模にもよりますが、月でいえば、5万円以上くらいなら、複数にわけてもいいかもしれませんが、経理の手間とわける必要性のさじ加減でもあります。
勘定科目は、
・自分で決める
・毎回同じもので処理する
ということが原則です。
会計ソフトにない勘定科目にしたいときは、会計ソフトの設定で、増やしましょう。
このZoomでは、2020年4月以降消費税がかかるようになりました。
以前だとこうです。
(ミーティングプランとウェビナープランの請求は分かれていました。)
ミーティングプラン
ウェビナープラン
Zoomの使用料に消費税がかかるようになった理由
消費税の考え方の1つは、「国内に払っているかどうか」です。
国内に払っていれば消費税がかかります。
アメリカなら消費税がかからないわけですが、Zoomのようなネットサービスの場合は利用している人つまり我々が国内であれば消費税がかかるというルールです。
(「国境を越えた役務の提供」といいます。まだろっこしい表現ですが)
ただし、消費者向けのサービス(事業者限定でなければ消費者向けという扱いです)の場合、登録国外事業者というものに登録していれば、消費税がかかることになります。
Zoomは、2020年3月25日に登録国外事業者に登録しました。
その結果、2020年4月から消費税がかかるようになったのです。
まとめると
・Zoomはアメリカにあり、ネットサービス
・利用者は国内にいる
・Zoomは登録国外事業者
という要件を満たしたので、消費税がかかるようになっています。
消費税10%ですので2,000円が2,200円。
ウェビナープラン7,400円が8,140円になりました。
経理上は2,200円や8,140円で入れておけば問題ありません。
消費税の原則課税(消費税を売上・経費の金額から計算)の場合は、「課税仕入」で経理することを忘れないようにしましょう
消費税が免税または消費税簡易課税(消費税を売上の金額のみから計算)なら、消費税の区分は気にする必要はありません。
なお、登録国外事業者で主なものは Amazon、Google、 Adobe、Dropbox などがあります 。
Evernote は登録国外事業者なので消費税がかかっていません。
ただ Evernote Business というプランは事業者向けなので、消費税の扱いがちょっと変わってきます( リバースチャージというもので、多くの場合は気にしなくても大丈夫です)
消費税10%だと値段へのインパクトも大きいものですが、消費税がかかる・かからないだけでサービスを選ぶわけではないでしょうから、それほど気にしないようにしましょう。
■編集後記
今週の水曜日に新しい棚が来るので、昨日は、それに備えて模様替え。
やはり、デスクトップパソコンがあると、模様替えも大変です。
■「1日1新」
オンラインヨガで新しい先生
新しいパターンで部屋の模様替え
■娘(3歳3ヶ月)日記
昨日は、雨の中、おねえちゃん(パパの妹)へ手紙を出しに。
ローソンのポストに出すのも慣れてきました。
雨がやんでもう一度散歩に。
いつのまにか、だんごむしを5匹ほどつかまえていました。
つかまえるのもうまくなったものです。
■著書
『税理士のためのプログラミング -ChatGPTで知識ゼロから始める本-』
『すべてをがんばりすぎなくてもいい!顧問先の満足度を高める税理士業務の見極め方』
ひとり税理士のギモンに答える128問128答
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