そろそろ、今年支払う住民税の納付書が届く頃です。
自分の会社で支払うようにすれば、この納付を先延ばしにすることができます。
改めて確認しておきたい住民税のしくみ
住民税は、1年間の収入に対して計算され、翌年に支払う税金です。
個人で支払う場合には6月、8月、10月、1月末(土日の場合は翌営業日)の4回となります。
忘れたころに来るので、負担感が大きいです。
私も、わかってはいますが、「げっ!」と思います(笑)
2012年(平成24年)に支払う住民税から、16歳未満の扶養控除、16歳以上19歳未満の扶養控除の一部が廃止され、該当する方はその分、住民税は昨年よりも多くなっています。
扶養控除の改正【平成22年税制改正】 » EX-IT | EX-IT
会社で支払う方法
会社に属している場合、会社を持っている場合は、自分の給料から天引きして支払います。
これを特別徴収といい、一方個人で支払うことを普通徴収といいます。
会社から給料をもらっている場合は、原則として特別徴収で支払います。
この場合は、7月から翌年6月までの12回に分けて支払うことになります。(毎月10日)
個人で支払うよりも、若干先延ばしにできるわけです。
今まで個人で支払っていた場合でも、届出書を出せば、この特別徴収に切り替えることができます。
個人の1回目の支払期限が6月末(今年は7月2日)なので、その期限に間に合うように届出書を出せば、すべての金額について特別徴収にできます。
(役所によって対応が異なりますが)
間に合わない場合は、7月2日までに個人で支払い、それ以降を会社で支払うこともできます。
個人(会社ではありません)が住んでいる市区町村のHPで、『特別徴収への切替申請書』を検索してみてください。
その申請書をダウンロードして記入し、郵送すれば大丈夫です。
その際に個人宛にきた納付書を送るように言われることが多いです(誤納付防止のため)
地域によってはHPに申請書がない場合もあります。
その場合は、電話で取り寄せましょう。
さらに年2回払いにする方法
会社で支払う場合は、年2回の支払にすることもできます。
ただし、従業員が常時10人未満の場合に限ります。
今のタイミングで出せば、今年の12月10日に6ヶ月分、来年の6月10日にもう6ヶ月分を納付します。
どっちみち支払わなければいけないのですが、納付を先延ばしにできますし、毎月支払をする業務も省略できます。
私もこのパターンで納付しています。
同じく市区町村のHPで、『特別徴収 納期の特例』と検索してみてください。
こちらは、HPに様式がないものが多いです。
市区町村側としては、あまり望ましくないかもしれませんね(^_^;)
毎月納付してもらった方が確実ですし。
電話で問い合わせると、快く(または渋々)対応してくれます。
どちらもまだ間に合いますので、該当する方で希望する方はやってみてください。
年に2回になっても、くれぐれも納付を忘れないように〜(^_^;)
社員の方が多いと手続きが大変ですが、一度やっておけば来年からはやらずにすみます。
今、ヨーロッパ各国が参加するサッカーの大会が開かれています。
連日、試合を見るのが楽しみです。
今日はいったんお休み(観たい試合がないため)
明日はオランダvsドイツです。
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