「こんなに仕事したのに給料が変わらない・・・・・・」と思う会社員の方は多いはずです。
しかし、「稼いだ分だけもらいたい!」と独立・起業しても、現実はなかなかうまくいきません。
それには理由があるからです。
稼いだ分だけもらえない理由
「稼いだ分だけもらう」というのは、実はシステム的にできないことになっています。
○個人事業主の場合
個人事業主の場合は、自分に給料を支払うことができません。
正確にいうと、自分への給料は経費になりません。
稼ぎ(利益)から税金を引いた残りは使っていいことになっています。
個人も個人事業主も区別がないという考え方です。
ある意味、「稼いだ分だけもらう」ことはできますが、「もらう」という感覚とは少し違ってきます。
○法人の場合
法人の場合は、自分に給料を支払うことができます。
法人と個人は別のものと考えるからです。
法人の「稼ぎ」から給料を引いて、その残りに税金がかかります。
もちろん、給料にも税金がかかりますが、一定の金額までは法人への税金より負担が軽いです。
ただし、この給料は原則として1年間増やすことができません。
増やした分は経費として認められないという法律があるからです。
稼いだからといって、自分への給料を上げることはできません。
(年に1回のみそのチャンスがあります)
ボーナスを支払うことはできますが、同様に経費となりません。
「稼いだからボーナス!}
というのも、法人設立後はできないわけです。
稼がなかったらもらえない
会社員のときは、必ずしも稼いだ分だけもらえるわけではありません。
ただ、稼がなかったときも、一定の給料はもらうことができます。
「今月はひまだったから」
「今月は閑散期だから」
「今月は契約解除が多かったから」
と給料が減らされることはほとんどないでしょう。
独立・起業すると、そうはいきません。
「今月はひまだったから」
「今月は閑散期だから」
「今月は契約解除が多かったから」
などいう理由で、給料をもらえない(支払えない)ことがありうるのです。
法人の場合は、給料を減らすことも自由にできません。
(一定の場合のみ認められています)
ただ、支払わないということはできるわけです。
法人から個人(社長)への未払となります。
給料を30万円に設定したけど、支払えない。
一部の5万円だけ支払う。
ということもありえます。
独立・起業すると仕事量は増えます。
事務用品の注文、ウェブサイトの更新、宅急便の受け取り、郵送なども自分でやらなければいけません。
かといって人を雇えば、責任と給料が発生します。
会社員の時より稼ぎは減り、もらえるものは減り、仕事とストレスは増えるという状況は珍しいことではありません。
「稼いだ分だけもらいたい!」だけを独立・起業の理由にしてはいけません。
私が独立・起業した理由にはありませんでした(^^)
昨日は昭和記念公園トライアスロンでした。
無事自己記録も更新し、応援に来てくれていた甥っ子と乾杯(^_^)
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