日本実業出版社『企業実務』にて、環境関連投資税制の記事を執筆させていただきました。
記事の内容
今回の記事は、環境関連投資税制という制度の概要、要件、実務上気をつけることについて書いています。
実際に書き始めると、かなり複雑な制度です。
この制度の適用を受けると、税金が安くなるのですが、そうさせないためにあえて複雑しているのでは・・・・・・と思うほどでした。
いろいろ考えてた末、制度の内容を1つのフローチャートにまとめています。
※『企業実務』は定期購読のみの販売です。
環境関連投資税制とは
環境関連投資税制はブログでも取り上げてなかったので、簡単に解説いたします。
・特定の期間(原則平成23年6月30日〜平成26年3月31日)に新品で環境に配慮した設備投資をする
・取得等から1年以内に利用を開始する
・法人税の申告書に所定の記載や明細書を添付する
といった要件を満たせば、税金上の優遇を受けることができます。
3つの優遇制度
原則として、設備投資をした場合には、減価償却により、複数年にわたって経費にします。
エネルギー関連の設備なら15年です。
1,000万円の投資をしても、初年度に経費に出来るのは約88万円であり、税金はだいたい32万円安くなります。
(3月決算の会社が平成24年8月に設備投資し、使い始めたと仮定)
環境投資関連税制を活用すれば、この減価償却よりも税金上の優遇があります。
その優遇は次の3つです。
1 1,000万円を全額経費にできる→「即時償却」
設備投資をするのが特定の資産である必要があります。
前述の例だと節税額は約400万円です。
2 税金を直接減らせる→「税額控除」
設備投資額の7%を減らすことができます。
ただし、中小企業しか適用がなく、法人税額の20%が限度です。
前述の例だと最大節税額は約70万円です。
3 減価償却を前倒しで実施できる→「特別償却」
通常の減価償却に加えて、設備投資額の30%を経費にすることができます。
前倒しするだけですので、15年間通じての節税額は変わりません(金利等の影響はあります)。
前述の例だとその事業年度の節税額は約155万円です。
経費にできる金額は前述のとおりトータルすると通常と変わらないことに注意しなければいけません。
グラフの青と水色の部分は合計すると同額になります。
1の即時償却に該当すれば、間違いなく即時償却です。
中小企業は、2の税額控除と3の特別償却から選択できます。
通常は永久的に節税できる税額控除をとることが多いのですが、利益の状況、今後の見込、事業の特殊性などから総合的に判断します。
昨日、久しぶりに池袋へ。
池袋は働いていたこともありますし、税理士受験校にも通っていました。
東武東上線沿線にも住んでいたので、なじみの深い場所です。
昔、三越があったところがヤマダ電機になっているのはびっくりですね。
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