大増税!とあおられる今こそ確認しておきたい相続税の基本・基礎・計算方法

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相続税大増税!といわれていますが、そもそも何が今年(平成27年)に変わったか、基本的な知識をまとめてみます。IMG 1012

 

相続税という税金の基本

相続税とは、人が亡くなったときに持っていた財産へかかる税金です。

ざっくりいうと、財産×税率で計算し、財産が多くなればなるほど相続税は増えます。
ただ、残した財産すべてが相続税の対象になると、残された家族の生活に支障が出る可能性があります。
多少は残しておかなければいけません。

そこで、残された家族(相続人)の数に応じた金額を差し引いて、税率をかける仕組みになっており、この差し引く金額を「基礎控除」といいます。
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この「基礎控除」の金額が、改正後、つまり平成27年1月1日以降は減りました。
基礎控除が減ると、税金の対象が増えますので、財産が仮に同じだとしても、相続税も増えるわけです。
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配偶者(妻)と子供2人の場合で試算すると、改正前と改正後でこのくらい違います。
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改正前の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×相続人の数で計算しますので、この場合、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円。
つまり、8,000万円までは相続税がかかかりません。
現在は、相続税がかからない範囲は、3,000万円+600万円×3で計算し、4,800万円までとなります。
(基礎控除のみで考えた場合)

事例だと、財産が5,000万円で相続税は10万円、1億円で315万円です。

配偶者(妻)と子供1人だと、こうなり、
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配偶者(妻)と子供3人だと、こうなります。
3,000万円+600万円×4=5,400万円までは相続税がかかりません。
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配偶者は優遇されていて、相続する財産が、法定相続分(子がいる場合は1/2)か、1億6,000万円のいずれか多い方までは相続税がかかりません。
(財産の2/3を相続しても、それが1億円だったら無税ですし、財産の1/2でそれが100億円でも無税です。ただし、「じゃあ、全部配偶者にやればいいじゃん」と思うのが罠で、その配偶者が亡くなったときには、もう配偶者の控除はないため、思わず巨額の相続税がかかることになります)
上記の試算はそれを含めて考えています。

 

 

相続税の計算の基礎

具体的に計算の流れをみてみましょう。

配偶者と子供2人、計3人が5,000万円の財産を相続する場合です。
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①まず、基礎控除を引きます。

3,000万円+600万円×3=4,800万円
財産5,000万円から4,800万円を引いた、200万円が対象となります。

②財産を法律どおり相続するとして分けます。

法律では配偶者が1/2、子供が1/4ずつ分けるので、
(配偶者)200万円×1/2=100万円
(子A)200万円×1/4=50万円
(子B)200万円×1/4=50万円
と分けることになります。

今回は法律と実際の分け方が同じです。
遺言があったり、相続しないこととなったり(自ら放棄)した場合、法律と実際が異なります。
ただし、それぞれが法律どおりの分け方の1/2の権利は持っていますので、「子Aには財産を残さない!」ということはできません。
1/4のさらに1/2の1/8を相続する権利はあるのです。

③②の財産ごとに税金を計算し、合計します。

それぞれ②の財産ごとに相続税を次の表で計算します。
たとえば、3,000万円だったら、計算式は3,000万円×15%ー50万円です。
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(配偶者)100万円×10%=10万円
(子A)50万円×10%=5万円
(子B)50万円×10%=5万円
合計 20万円

④合計した相続税を実際に相続した割合ごとにわけます。

(配偶者)20万円×1/2=10万円
ただし、法律どおり1/2を引き継いでいるので、税金は0円です。

(子A)20万円×1/4=5万円
(子B)20万円×1/4=5万円
これが最終的に払う相続税です。
(未成年の場合その他の控除はあります)

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よくある相続の問題点

こう書くと、計算は簡単なようですが、実際はそうではありません。
次のような問題があります。

・財産と一口にいうけど、たとえば、口座がどこにいくらあるか正確に把握しているかどうか?
・不動産が財産に含まれる場合、その金額をどう計算するか?
・上場企業の株を持っている場合、どこにいくらあるかがわかるか?
・中小企業(上場していない会社)の株を持っている場合その金額をどう計算するか?
・会社に貸しているお金も貸付金という財産に含まれる
・隠し子がいた場合、どうする?
・入籍していないが、事実上一緒に生活している人は?
・生命保険の受取人は誰か?生命保険がきちんと支払われるか?
・不動産を相続した場合、相続税を払えるかどうか?価値が1億の不動産を相続しても現金がない場合が多い
・財産よりも借金を残していた場合、どうするか?
・お金を残して入れば、1/2、1/4とわけられるけど、不動産はわけられない
・誰の取り分が多い、少ないで残された家族がもめる

「基礎控除の範囲の財産しかないから大丈夫」というわけでもなく、いろんな問題がからんできます。
基礎控除以下なら相続税は発生しませんが、相続は発生します。
財産を把握し、どう分けるかは考えておかなければいけません。

大増税!と各方面がちょっとあおりすぎな傾向にありますが、慎重に行動しましょう。

相続税に限らず節税案は、
・税金を減らすため【だけ】に意思決定しない
というのを判断基準にすべきです。

税金が減ってもお金が目減りしたり、もめごとが発生したりしては意味がありません。

「相続される側」と考えると、誰もが考えておくべきです。
その第一歩として、財産の把握と記録はやっておきましょう。
私はパスワードをかけたファイルに記録し、毎月見直しています。
「万が一ファイル」のすすめと5つの効果 | EX-IT

 

 

 

 





【編集後記】

昨日、千葉県神崎町の寺田本家という酒蔵ツアーに参加しました。
池袋のオーガニックバー『たまにはTsukiでも眺めましょ』で出しているお酒が、この寺田本家のお酒です。
お酒をそれほど飲まない私でもおいしく飲めます。
いろんな気づきや出会った方々(60名参加)からの刺激も受けました。
お土産に麹も買ってみたので、使ってみます。

【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」

寺田本家
あるもんで
とーじ舎
麹を買ってみた

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