売上1,000万円を超えたら、消費税を払わなければいけません。
その払う計算方法は、自分で決める必要があります。
※TSUTAYA大崎店にて DSC-RX100M3
売上1,000万円を超えたら、払う消費税の計算方法を考えなければいけない
消費税計算のしくみ
通常、モノやサービスを買うときは、消費税を払います。
たとえば、10万円のコンサルティングなら、払う金額は8,000円の消費税を合わせて10万8,000円です。
消費税込みで、10万円の場合もあります。
この場合は、厳密には、92,593円に消費税7,407円を合わせて10万円です。
売上の場合も同様で、請求金額は消費税を考慮しなければいけません。
100万円のサービスを提供したら、8万円の消費税をいったん預かることになります。
1年間の売上に対する消費税から仕入・経費に対する消費税を引いて、自分が払う消費税を計算しなければいけません。
上記の場合、
売上に対する消費税 8万円
から
仕入・経費に対する消費税 8,000円
を引いて、7万2,000円(8万円ー8,000円)を納税するのです。
この原則的な計算方法とは別に、簡易課税という計算方法があります。
簡易課税なら、4万円です。
・原則 売上に対する消費税8万円ー仕入・経費に対する消費税8,000円=7万2,000円
・簡易 売上に対する消費税8万円ー仕入・経費に対する消費税4万円 =4万円
簡易課税の場合は、仕入・経費に対する消費税を簡易的に計算できるのです。
売上(消費税対象)に率をかけて計算します。
・卸売業 90%
・小売業 80%
・製造業 70%
・その他・飲食業 60%
・サービス業 50%
・不動産業 40%
事例の場合はサービス業なので、8万円×50%=4万円を差し引きます。
小売業(一般消費者にモノを売る)なら、
売上に対する消費税8万円
ー仕入・経費に対する消費税6万4,000円(8万円×80%)
=3万2,000円
です。
原則だと7万2,000円を払うので、4万円も違います。
どちらか有利な方を選べるので、消費税を支払うようになったら、納付する消費税の計算方法を考えましょう。
納付する消費税の計算方法を考えるタイミング
気をつけなければいけないのは、消費税の計算方法を決めるタイミングです。
その1年が終わって決算(確定申告)のときに決めることはできません。
事前に決めて届出書を出さなければいけないのです。
たとえば、個人事業主(フリーランス)で、2017年から消費税を支払う場合には、2016年12月31日までに届出書を出さなければいけません。
はじまってもいない年の業績を予測して、計算方法を決める必要があります。
なお、消費税を払うタイミングは、売上1,000万円を超えた年(事業年度)の2年後です。
個人事業主(フリーランス)の場合は、年で考え、
法人(会社)の場合は年度で考えます。
2015年3月期が売上1,200万円なら、2017年3月期は消費税を納税しなければいけません。
この場合、2017年3月期の売上には関係なく、どれだけ業績が悪くても払う必要があります。
また、消費税率は、2017年3月期の消費税率です。
逆に、2015年3月期が消費税を納税しなくてもいい(=2013年3月期が売上1,000万円以下)なら、2015年3月期にどれだけ業績がよくても消費税を納める必要はありません。
【関連記事】消費税が8%になっても、合法的に納めなくてもいい条件(個人事業主・法人両対応) | EX-IT
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簡易課税が得かどうかの判断
消費税の原則的な計算方法と簡易的な計算方法(簡易課税)。
どちらが得かを年(事業年度)が始まる前に決めなければいけません。
上記の例だと「簡易の方が得では?」と思うかもしれませんがそうでない場合もあります。
たとえば、
売上(消費税対象・税抜) 900万円
経費(消費税対象・税抜) 500万円
でサービス業なら、
原則 72万円(900万円×8%)ー40万円(500万円×8%)=32万円
簡易 72万円(900万円×8%)ー36万円(72万円×50%)=36万円
となり、原則のほうが有利となります。
売上(消費税対象・税抜) 900万円
経費(消費税対象・税抜) 300万円
でサービス業なら、
原則 72万円(900万円×8%)ー24万円(300万円×8%)=48万円
簡易 72万円(900万円×8%)ー36万円(72万円×50%)=36万円
となり、簡易のほうが有利です。
売上900万円・サービス業で、経費(消費税対象)の金額によって変わる、消費税の納税額を比較してみました。
経費が450万円、つまり売上の50%を超えると、原則のほうが有利となります。
小売業だと、経費が720万円、つまり売上の80%をこえると、原則のほうが有利です。
つまり、売上(消費税対象)に対する仕入・経費(消費税対象)の割合が、次の割合を超えるなら、原則が有利となります。
卸売業 90%
小売業 80%
製造業 70%
その他・飲食業 60%
サービス業 50%
不動産業 40%
・消費税対象の経費が少ない、つまり利益が出るなら、簡易
・消費税対象の経費が多い、つまり利益が出ない(出さない)なら、原則
という目安で考えてみましょう。
消費税対象でない経費は、役員報酬、給料、法定福利費、保険料などです。
簡易課税については、注意すべき点が2つあります。
1 簡易課税は前々年(前々期)の売上高(消費税対象)が、5,000万円以下の場合に限られる
2 簡易課税を選択すると、2年(2期)継続しなければいけません。(1の場合を除く)
原則が有利という場合も簡易課税で計算できないのです。
経費が増える又は、多額の設備投資をする場合は気をつけましょう。
問題は、その届出書の提出方法です。
ネット(e-Tax)で消費税簡易課税制度選択届出書を作って出す方法
国税庁のHPから届出書をプリントアウトして記入して提出できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
※記入方法は後述します。
国税庁の無料ソフトで作って、ネットで提出することも可能です。
・電子申告開始届を提出(ネットで)
・電子証明書を準備(マイナンバーカード、有効な住基カードなど)
・カードリーダーを準備
・e-Taxで電子証明書を登録
・e-Taxソフトをダウンロード、インストール
といった準備が必要です。
なお、e-Taxソフトは、Windowsでしか使えません。
①ソフトを起動し、[追加インストール]で、[申請]の[消費税]を選択します。
②利用者識別番号(電子申告開始届により取得)でログインし、左側のメニューの[作成]→[申告・申請等]から、次のメニューで、[申請・届出]→[消費税]を選択します。
③[消費税簡易課税制度選択届出書]を選択します。
④名前(任意)をつけて、OKを押し、
基本情報を入力します。
⑤この画面で、届出書名をダブルクリックし、
次のように入力します。最後の項目は通常なら「いいえ」で大丈夫です。
⑥入力後[作成完了]をクリックし、左のメニューから[署名]を選んで電子証明書で署名、[送信]で送信できます。
結果は[メッセージボックス]で確認しましょう。
エラーが出ていなければ大丈夫です。
簡易課税についてまとめると次のようになります。
・売上1,000万円を超えたら、考える
・簡易課税が有利かどうか検討する
・売上1,000万円を超えた年(年度)の2年(年度)後が始まる前に届出書を出す
業種によっては損することもありますので気をつけましょう。
普段は自分で経理、申告をやっている場合も、この判断だけ税理士に依頼するという手もあります。
昨日の朝6:00、大島に着き、準備等して午前中はシュノーケリング、午後から大島トライアスロン(スイム1.5km バイク40km ラン10km)でした。
バイクトラブルで応急措置をしてなんとかのぞんだ大会、荒波のスイムにも苦戦しつつなんとか完走。
ランだけはそこそこいい走りができました。
次は6/19五島(スイム3.8km、バイク180.2km、ラン42.2km)です。
【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」
シュノーケリング
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