電子申告開始届

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お客様の税務署への届出書を作成しています。
  本来なら電子申告で届出書を提出するのですが、まだ私が電子申告をするという手続が完了しておりません。
  通常、電子申告を開始したいという届出書を提出(オンラインで可)すると、税務署より「利用者識別番号」と「仮の暗証番号」が送られてきます。
  その後に電子証明書を登録することにより、電子申告が可能となります。
  税理士は、自分の電子証明書により、他の納税者の電子申告を代理することができます。
  私が電子申告を可能な状態になっていれば、お客様の電子申告は、すべて、私の電子証明で行うことができるということになります。
  ただ、平成19年と20年は、
「電子証明書を取得して電子申告すれば、5,000円還付される(正しくは、税額から控除される。)」

という規定がありますので、私の電子証明だけでも電子申告できるのですが、あえて、お客様にも電子証明を取得していただき、お客様の電子証明で電子申告をしようと考えております。
  

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