【10/13-1】会計参与

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 昨日の夜、会計参与制度の勉強会がありました。
 会計参与とは、取締役と共同して、会社の決算書類等を作成する機関で、税理士(税理士法人)又は公認会計士のみが就任することができます。
 新会社法で創設されたのですが、会計監査人の設置が義務付けられていない中小企業での設置を念頭に置かれてます。
 
 会社の内部に専門知識のある会計参与を設置すること(設置は任意)で、決算書類等の正確性を担保し、株主・債権者に対する信頼性を高めることを目的としています。
 内部統制の観点からも効果が期待できます。
 ですが、先日、中小企業庁が発表したデータによると、中小企業の導入率は3.5%・・・。
 すでに就任している税理士は、全体の5.7%ということです。
 会計参与は、損害賠償責任があり、株主代表訴訟の対象になります。
 このことが就任を躊躇させているのかもしれません。
 会社側にとっては、金融機関で会計参与設置会社に対する借入利率の引き下げや、個人保証の免除(※)という動きもあります。
 
 いずれにしても、この会計参与制度は、税理士等とクライアントがお互いに信頼できる関係であることが必要かと思います。
 クライアントと信頼できる関係を築き、その過程で、付加価値として会計参与制度を導入していくことができればと思っています。
 
※会社が金融機関から借入をする場合、通常、代表者(社長)は、その保証をしなければいけません。もし、会社がその借入金を返すことができない場合は、代表者個人が返済義務を負います。
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