【10/19-1】(3)扶養控除等(異動)申告書

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 第3回は、「扶養控除等(異動)申告書」です。

 ちょっと見づらいですが、この用紙です。
 

20071019004734.jpg



 年末調整の前又は入社時に配布される(する)と思います。

 よく「名前と住所だけ書いて、はんこ押してください」と言われますが、税金の金額を決定する重要な書類の1つです。

 特に重要なのは、扶養親族の欄です。

 その扶養親族の生年月日、住所、所得によって、税金が変わってきます。

 例を挙げると次のようになります。

 配偶者(35歳)所得なし・・・38万円(所得によって控除額が変わる配偶者特別控除もあります。)
 配偶者(72歳)所得なし・・・48万円
 子供(1歳)         ・・・38万円
 子供(17歳)        ・・・63万円
 父親(80歳)同居     ・・・58万円

 まとめると、
 所得が38万円以下(給与収入だと103万円以下。所得については、次回触れます。)の場合に、扶養親族1人当たり、38万円の控除があります。その38万円に次のケースに応じて、控除額が加算されます。
 
 配偶者で70歳以上       →+10万円
 扶養親族で16歳以上23歳未満→+25万円
 扶養親族で70歳以上、別居  →+10万円
 扶養親族で70歳以上、同居  →+20万円

 その他障害者の方、勤労学生、寡婦の場合に控除を受けることができます。
 
 上記の控除額は、「税金が38万円安くなる」ということではありません。

 あくまで、「税率をかける前の金額が少なくなる」というものです。

 税率が5%の方だと、38万円×5%の19,000円少なくなります。(住民税も少なくなります。)

 次回はよく聞かれる「なぜ年収103万以下?」です。
 
 

 

 
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