第3回は、「扶養控除等(異動)申告書」です。
ちょっと見づらいですが、この用紙です。
年末調整の前又は入社時に配布される(する)と思います。
よく「名前と住所だけ書いて、はんこ押してください」と言われますが、税金の金額を決定する重要な書類の1つです。
特に重要なのは、扶養親族の欄です。
その扶養親族の生年月日、住所、所得によって、税金が変わってきます。
例を挙げると次のようになります。
配偶者(35歳)所得なし・・・38万円(所得によって控除額が変わる配偶者特別控除もあります。)
配偶者(72歳)所得なし・・・48万円
子供(1歳) ・・・38万円
子供(17歳) ・・・63万円
父親(80歳)同居 ・・・58万円
まとめると、
所得が38万円以下(給与収入だと103万円以下。所得については、次回触れます。)の場合に、扶養親族1人当たり、38万円の控除があります。その38万円に次のケースに応じて、控除額が加算されます。
配偶者で70歳以上 →+10万円
扶養親族で16歳以上23歳未満→+25万円
扶養親族で70歳以上、別居 →+10万円
扶養親族で70歳以上、同居 →+20万円
その他障害者の方、勤労学生、寡婦の場合に控除を受けることができます。
上記の控除額は、「税金が38万円安くなる」ということではありません。
あくまで、「税率をかける前の金額が少なくなる」というものです。
税率が5%の方だと、38万円×5%の19,000円少なくなります。(住民税も少なくなります。)
次回はよく聞かれる「なぜ年収103万以下?」です。
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