年末調整第4回は、「なぜ103万円以下?」です。
よく「年収が103万円を超えると、税金が高くなる。」「扶養から外れる」といった声を聞きます。
配偶者については、配偶者控除、その他の親族(子供・親)については扶養控除というのですが、それぞれ1人あたり38万円の控除があります。
所得税法上のこれらの控除の要件は、配偶者又はその他の親族の合計所得金額が38万円以下ということです。
合計所得金額とは、給与のみの収入の場合は、給与収入(額面)から給与所得控除を引いたものとなります。
給与所得控除は、収入によって変わってきますが、最低65万円控除することが出来ます。
ということは、収入から65万円を引いて、38万円以下になればいいということになります。
65万円+38万円=103万円ですので、控除を受けることが出来るのは、103万円以下になります。
また、この38万円以下という要件は、なぜ「38万円」なのかというと、誰でも所得から引くことが出来る38万円の基礎控除というものがあるからです。
給与(103万円)-給与所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)=0円
103万円までは、所得が0ということになります。
次回は「年末調整に必要な証明書」です。
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