【11/5-1】(7)税源移譲の住宅ローン控除への影響

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年末調整第7回は、「税源移譲の住宅ローン控除への影響」です。
 
 今年から所得税から住民税への税源移譲が行われました。要するに所得税として徴収されていた税額が、住民税として徴収されるにこととなりました。
(旧)
 所得税 25万円 住民税 10万円だった方は
(新)
 所得税 15万円 住民税 20万円となっています。 
※定率減税の廃止等の要素は、加味しておりません。実際には全く同じというわけではありません。
 一方、住宅ローン控除とは、住宅をローンで購入した場合、その年末のローン残高の1%が所得税から控除される制度です。
 あくまで所得税からの控除で住民税からの控除はありません。
 ローン残高が2,000万円だとすると、1%の20万円が控除されます。
 上の例でいくと、
 (旧)
 所得税が25万円ですので、20万円控除され、結果所得税5万円、住民税10万円(計15万円)となります。
 (新)
 所得税が15万円ですので、15万円控除され、結果所得税0万円、住民税20万円(計20万円)となります。
 本来なら20万円控除されるはずが、この税源移譲により、控除しきれないこととなります。
 年末調整では、上の例だと、15万円しか控除されません。
 そこで、今年から特例で、控除されるはずだった5万円を住んでいる市区町村に申告する必要があります。
 
 申告した場合、来年の住民税から控除されることとなります。
 この申告については、勤務先ではなく、個人で行わなければなりません。
 申告期限は平成20年3月17日(月)となっています。
 ただ、この情報がどこまで周知されているか疑問です。また、申告期限を過ぎた場合、どうなるか?と言う疑問もあります。
 そしてこの申告は、毎年行う必要がありますので、結構手続上の負担もあるかと思います。
 新たな情報があれば、HP、ブログ上でご紹介します。
 なお、今年住宅を購入し、確定申告をする方にも影響があります。別途ご紹介します。
 第8回は「扶養控除」についてです。

 
  
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