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税理士懲戒処分

by 税理士 井ノ上 陽一

昨日届いた税理士会の会報に
税理士懲戒処分のお知らせ
がありました。
2名の税理士が懲戒処分を受け,
税理士業務が禁止され,
税理士登録を抹消されたいうことです。
理由はそれぞれ脱税・・・。
自分の相続税や法人税の申告にあたり,
相続財産や収入を除外したそうです。
資格はく奪というのも無理もないですね。
記載には,
「税理士としての信用と品位を害した」
とあります。
自分の申告をごまかしていたということは,
クライアントにどんなアドバイスをしていたか
心配です。
自分は自分,クライアントはクライアントということで,
ちゃんと正しくアドバイスしていたかもしれませんが・・・。
どちらにせよ,自分ができてないことをいうのは,
信憑性がないのではと思います。
すべての物事に言えるんでしょうが。
資格はく奪となると,
業務ができないし,
勉強してきた時間,コストも無駄になるし,
お金に換えられない損害があると思います。
何よりも,税理士が脱税っていうのは,
悲しいことです。

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