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業務の分散|個人の所得税の申告

by 税理士 井ノ上 陽一

所得税は,
個人が1年間(1月から12月)に得た収入について
その翌年の3月15日(今年は3月16日)までに
税金を計算して,申告するという仕組みになっています。
税理士事務所がこの時期忙しくなるのは,
次のような理由で業務が集中するからです。
・すべての個人のお客様の申告期限が,3月16日である。
(法人は決算期を自由に選択できますので,
申告期限が法人によって異なります。)

・その時期に1年間の数字をまとめて処理する必要がある。
(法人は毎月処理するケースがほとんどですが,
個人は,まとめて処理するケースが多いです。)
通常の法人のお客様の業務もあるので,
集中するのは好ましいことではありません。
そこで,業務を分散するようにしています。
まとめて資料をいただくお客様は,
早めにいただいていたり,
半年に1度,資料をいただいていたり。
当然,毎月処理して打ち合わせをするケースもあります。
私の場合は,個人のお客様はそんなに多くありませんが,
意外と1月から3月16日までの間に分散できるものです。
税金を払う場合は,2月16日から3月16日まで
税金が戻ってくる場合は,1月1日から3月16日までに
申告すればいいのですが,
税理士が業務を行うのは,その期間に限らず,
早めに行っても問題ないですしね。
今日,明日にいくつか完了しますので,
その完了した申告書をもとに来月月初に打ち合わせを行います。

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