税理士登録の思わぬ障害|在職証明書

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税理士の登録要件

税理士として登録するには,
試験に合格することとともに,2年間の実務経験が必要です。
この実務経験は,企業でも会計事務所でも可とされており,
また,その2年間は,試験合格前でも合格後でもよいことになっています。
その実務経験=在職していたことを証明するために
在職証明書を発行してもらう必要があります。
つまり,勤務していたところの代表者(社長,税理士)に在職証明書を
作ってもらわなければいけません。
この在職証明書が思わぬ障害になる場合があります。
税理士登録→独立→退職
という恐れがあるからか,証明書の発行を認めてくれないというケースです。
先日,業界紙にも「最近の問題点」として
取りあげられていました。
同紙によると,
「在職証明書の発行が受けられないがどうしたらよいかという相談が散見される」
「誠に遺憾なことであり,節度ある対応が望まれる」
ということです。

せっかく合格したのに,このような話がまだあるのは残念です。
いろんな事情はあるのでしょうが・・・。

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