【税金】Q&A 住民税のしくみ その2

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2009-6-2 2nd
住民税のしくみ その1に続いて,その2は,会社側の手続です。
Q1 普通徴収,特別徴収とはどういったものですか?
A 普通徴収とは,市区町村から直接,個人に住民税の納付書が送付され,個人が納付する制度です。
 納付は原則として,6月,8月,10月,1月末に行います。
 特別徴収とは,会社が毎月の給料から天引きし,その天引きした金額を納付する制度です。
 
Q2 途中入社した従業員の住民税は給料から天引きしなくてもいいのですか?
A 途中入社した場合,前の会社で特別徴収に関する手続きをしていない限り,住民税については,個人で支払うことになるので,給料から差し引くことはできません。
 退職時の手続では,普通徴収(個人で支払う)に変更することが多いです。

Q3 上記の場合,給料から差し引くことはできますか?
A 特別徴収(給料から天引きする方法)への切り替えが可能です。 
 その従業員の方が住んでいる市区町村に連絡し,手続を行います。
Q4 上記のように特別徴収に切り替えるメリットはありますか?
A 個人で住民税を支払う場合,Q1のように,1月末までに全額を支払う必要があります。
 一方,会社で天引きの場合は,毎年6月~5月までの給料から差し引かれます。
 つまり, 5月までに全額を支払えばよいわけです。
 給料天引きですと,手取りの金額が減ってしまうという意見もありますが,
 資金繰り的には,会社で天引きしてもらった方が,支払を遅らせることができます。
 会社に話して,切り替えてもらえるかどうかは,会社にもよるでしょうね・・・。
 私のお客様の場合,ほとんど切り替えています。
 手続は私の方で行っています。
Q5 毎月住民税を支払うのが面倒くさいのですが・・・。
A 従業員が10人未満の場合,申請により,年2回の納付にすることができます。
 それぞれの市区町村に連絡すると,用紙を送っていただけます。
   
 年2回とは,6月~11月分を12月10日までに,12月~5月分を6月10日までに支払います。
 源泉所得税とずれているのが難点ですが・・・。
 私の事務所もこの納付方法にしています。
 ただ,6月10日だと忘れそうなので,5月末に払いました。

第321条の5の2 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準するもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間」に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。

 
   
  

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