交際費の改正

  • URLをコピーしました!

先日,交際費に関する法律が改正されました。
交際費とは,
取引先等との飲食,ゴルフ,
取引先等への贈答品,慶弔費
などが該当します。
法人がこの交際費を支出するとその支出した金額に税金がかかるという制度になっています。
(個人事業主にはこの制度はありません)
資本金が1億円未満の法人の場合,原則として,交際費の10%が課税される対象になります。
法人税の税率を40%とすると,交際費の金額の4%の税金がかかるということです。
【例1】1万円の飲食
1万円×4%=400円
1万円飲食をすると税金が400円かかります。
ただし,400万円を超える部分の交際費については,交際費の全額が課税される対象となります。
【例2】1万円の飲食
1万円×40%=4,000円
1万円の飲食で,なんと4,000円も税金がかかってしまいます・・・。
そのため,年間の交際費の金額が400万円を超えてしまうと,かなりの税負担です。
この400万円という限度が,今回600万円に変更されました。
【例3】限度が400万円の場合(改正前)で年間交際費が700万円
400万円までの部分=400万円→税金は16万円(400万円×4%)
400万円を超える部分=300万円→税金は120万円(300万円×40%)
税金計 136万円
【例4】限度が600万円の場合(改正後)で年間交際費が700万円
600万円までの部分=600万円→税金は24万円(600万円×4%)
600万円を超える部分=100万円→税金は40万円(100万円×40%)
税金計 64万円
【例3】と【例4】のように,改正前と改正後では,税金の額が異なります。
この限度額が増えたからといって,交際費の金額を増やしていいわけではなく,あくまで,経営上必要かどうかを十分考慮して交際費を使うべきです。
経費削減の傾向にある中,あまり喜ばしい改正ではない気がします。
そもそも交際費に税金がかかること自体疑問はありますが,今週の税務通信(税務会計系の情報誌)によると,
政府の答弁では,
「企業が交際費の支出の必要性を精査すべきであるという見地から一定の税負担を求めた方が適切である」
「交際費は飲食が多く,自家消費的な部分があるため」
ということが説明されていたそうです。

  • URLをコピーしました!