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償却資産の調査

by 税理士 井ノ上 陽一

先日,クライアントに対する固定資産税(償却資産)の調査に立ち会いました。
調査を行うのは,管轄の都税事務所です。
資産を持っている場合,その資産に対して,
固定資産税という税金を支払う必要があります。
その資産のうち,土地と家屋(建物)以外で事業に使う資産を
償却資産といいます。
個人事業主や法人は,毎年1月1日時点の償却資産の内容を
同月末日までに都税事務所(東京都の場合。一般的には市町村)に
申告しなければいけません。
償却資産には,次のようなものがあります。
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・構築物(門,塀,広告塔,内装工事等)
・機械及び装置
・ボート,漁船等
・航空機
・車両運搬具(ただし,一般の自動車,軽自動車は除きます。)
・備品等(パソコン,陳列ケース,コピー機,その他機器)
○上記のうち,申告の対象とならないもの
10万円未満の資産で経費(消耗品等)として計上しているもの
20万円未満の資産で3年間で償却しているもの(一括償却資産)
※10万円以上30万円未満の資産で特例により経費(消耗品等)として計上しているものは,
償却資産の申告の対象となります。
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その申告した内容が正しいかどうかを確認したのが
先日の調査です。
償却資産の申告は都税事務所に行う一方で
固定資産の明細や決算書などは,税務署にも申告しています。
都税事務所と税務署は別組織ですので,
都税事務所に提出したものと税務署に提出したものの照合は
通常行うことができないわけです。
そのため,こういった調査が行われます。
この都税事務所に提出したものと税務署に提出したものは,
一致していない場合もあります。
都税事務所税務署に提出するものは手書きで税務署に提出するものはPCで作成したり,
過去の誤りをそのまま引きずっていたりすることが原因です。
ご契約いただいた初年度の業務の1つとして,
これらを一致させる業務があります。
実際には,存在しない資産(捨ててしまった等)が数字上だけ残っているケースも
多いです。
調査自体は,通常のチェック程度でスムーズに完了しました。
1点,追加資料を提出するのみです。
税務調査もそうですが,こういった調査も,
必要以上に警戒したり,萎縮したりせず,
可能な限り調査がスムーズに進むよう
普通にコミュニケーションを取るようにしています。
今回も
どういう視点でチェックしているのか
調査の動向
税務署と都税事務所の事務の流れ
などについて,お話を伺うことができました。

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