交際費に対する税金のしくみ

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数字力UP「税金編」
今回は,交際費についてです。
交際費(接待交際費)には,主に次のようなものがあります。
・取引先等との飲食(ケースによっては,社内のみの飲食も含む)
・取引先等とのゴルフ
・土産
・中元,お歳暮
※あくまでビジネスに関係する支出です。
経営者は,この交際費に非常に興味を持っています。
なぜなら,交際費に税金がかかるからです。
(※)なお,交際費に税金がかかるのは,法人のみです。
個人事業主にはこの制度はありません。
この交際費に税金がかかる仕組みを図解します。
図1
Newtype税理士井ノ上陽一 大人の数字力を高めるブログ|法人に対する税金は,
通常,収益から費用を引いた利益(黄色の部分)に
税率をかけて計算します。
利益が1,000万円の場合,
法人税等(法人税,住民税及び事業税)の税率
を40%とすると,
1,000万円×40%=400万円の
税金になります。
ただし,図1のケースでは費用の中に交際費が含まれていますので,
その交際費を考慮しなければいけません。
図2
Newtype税理士井ノ上陽一 大人の数字力を高めるブログ|費用の中に交際費が含まれている場合,
原則としてその交際費の金額の10%
(図2の黄色い部分)も
法人税等の計算に含まれます。
交際費が100万円,利益が1,000万円の場合,
交際費100万円の10%,つまり10万円が
法人税等の計算に含まれる金額です。
図1と同様に計算すると,
(1,000万円+10万円)×40%=404万円
の税金になります。
交際費のうち税金の対象となるのは,原則10%ですが,
ケースによりその金額は異なってきます。
○税金の対象となる交際費の金額
(1)資本金1億円以下の会社で交際費が年間600万円以下
交際費の10%
(2)資本金1億円以下の会社で交際費が年間600万円超
60万円(600万円×10%)+600万円を超える部分の金額
例:交際費が800万円
①800万円のうち,600万円を超える金額=200万円
②60万円(600万円×10%)
③①+②=260万円
(3)資本金1億円超の会社
交際費全額
資本金が1億円以上だと交際費全額に対して税金がかかります叫び
実務上問題になるのは,この交際費の定義です。
交際費なのか,会議費なのか,福利厚生費なのか・・・・という区分が重要になります。
この区分については,次回以降に取り上げる予定です。
メモ第4回 決算書を作る勉強会(9/27),第5回 決算書を読む勉強会(10/3) 
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