数字力UP 税金編
交際費には,税金がかかります。
そのため,
どういう基準で交際費として処理するかが重要になります。
個人事業主
個人事業主には,交際費の規定は適用されません。
法人の場合のみ適用されます。
交際費の規定は法人税法の規定であり,
個人事業主は所得税法によって,税金を計算するからです。
だからといって,交際費が使い放題というわけではありませんが・・・。
交際費の判断が難しいもの
交際費であるかどうかの判断が難しいのは,飲食代です。
誰とどのような趣旨で飲食をしたかによって,
福利厚生費,会議費,交際費に分けられます。
それぞれの科目の基本的な考え方は次のとおりです。
福利厚生費→社員に対して,福利厚生の一環として行われる飲食
会議費→社内,社外問わず,会議に伴って行われる飲食
交際費→接待交際の趣旨で行われる飲食
基本的な判断基準
その飲食の実態により,次のような基準で分けます。
忘年会,歓迎会等・・・福利厚生費
会議,ミーティング・・・会議費
その他の飲食・・・交際費
会議かどうかはその実態で分けるのですが,
店によっては,交際費にせざるを得ない店もあるでしょうね。
スナックやクラブに行って会議というのは無理があります。
交際費で課税されない場合
次のすべての条件を満たす場合,交際費でも課税されません。
・1人当たり5,000円以下の飲食
・社外の人を含む飲食
・次の事項が記載された書類を保存
飲食のあった年月日
飲食に参加した得意先等の氏名
飲食に参加した人数
飲食に使った金額
飲食店等の名称及び所在地
書類の作成等
書類としては,
領収書等に得意先等の氏名や人数を書き込んだり,
別途資料を作成したりします。
さらに後で判別しやすいように,会計ソフトにもその情報を入力します。
私の場合は,参加者の合計人数を入力していただいています。
飲食の合計金額をその合計人数で割ると,5,000円以下かどうかが分かるからです。
なお,会社が消費税抜きで会計処理をしている場合は,税抜で5,000円,
税込で処理している場合は,税込で5,000円以下となります。
図解
図解すると,次のようになります。
交際費の使い方
課税される,されないにかかわらず,
本当に必要なものか?使いすぎていないか?
ということは常に考えるべきです。
前回の記事→交際費に対する税金のしくみ
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