嫌な・めんどくさい・怖い税務調査。
この税務調査が省略される制度があります。
あの税務調査が省略!
先ほど,税務署より「税務調査は行いません」という連絡をいただきました。
これは書面添付制度という制度により,税務調査が省略されたことを意味します。
お客様へすぐに連絡し,非常に喜んでいただきました。
税務調査があると、1日から3日間、税務署の方が会社(または自宅)に来ます。
請求書や資料を見ながら、税務申告の内容がないか調査するためです。
もちろん、怪しいことを指定していなければ問題ないのですが、最大3日間という時間をとられてしまいます。
税理士にも調査立会料を払うことが多いのですが、私(税理士側)としても、その報酬よりもお客様のストレス軽減のほうを選びます。
税務調査が入らないにこしたことはないのです。
その税務調査が省略となりました。
税務調査が省略される書面添付制度とは
書面添付制度というものを活用すれば、税務調査省略の可能性があります。
税理士が一定の資料(申告書の内容や関与度合いを補足説明したもの)を作成し,
税務申告書とともに提出する制度です。
この資料を提出すると,税務調査前に税理士の意見を聴く(=意見聴取)機会がもうけられます。
税理士が税務署に赴き、税務署職員から質問を受け、それに答える機会です。
お客様のビジネス、数字などを把握しておかなければ答えられません。
この意見聴取には税理士のみが対応しますので、社長の時間を使わずにすみます。
意見聴取の結果,
・税務調査をする
・税務調査をしない
という判断が行われ、今回は税務調査省略となったのです。
意見聴取ではどんなことを聞かれる?
意見聴取とは,税理士がどのくらい関与しているか,きちんとチェックした上で税務申告書を作成しているかなどを聴かれます。
今回は,
9/8に意見聴取の連絡をいただき,
9/18に税務署にて意見聴取が行われ、次のようなポイントで聴かれました。
・税理士自身(私)自身が毎月,どの程度チェックしているか?→担当者に任せていると信頼度は落ちるでしょうね。そういった話も出ました。
・請求書や領収書までチェックしているか?
・社内の経理業務
・申告書の内容について
毎月訪問し,月次決算を行っている点,さらに税理士である私自身が担当している点は好印象でした。
税務調査省略になるまでは、
・書面(資料)の作成
・意見聴取
があります。
書面(資料)の作成は、税務申告書作成に加えて手間がかかるものです。
また、その内容について虚偽の記載があれば、税理士は懲戒を受けます。
こういった事情もあり、この制度の導入率は、8%程度です。
税務調査省略のメリットは大きいのはもちろん、会社の実情を税理士に把握してもらういい機会でもあります。
書面(資料)を作るには、社長と税理士が協力し合い、より深く理解する必要があります。
お互いの信頼関係がなければこの制度を利用できません。
その意味でも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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