領収書と経費

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国税局職員が,弟である開業医の所得隠しに関与していたそうです。
7年間で1億円の経費を不正に計上していました。
その手口の1つは,兄である国税局職員が支払った飲食費の領収書を
弟の経費として使っていたというものです。
このニュースから,経費と領収書の関係について,書いてみます。

経費とは
収益(売上)に対して,経費があります。
利益(収益-経費)が多ければ,多いほど,税金が多くなり,
利益が少なければ,税金は少なくなります。
税金を少なくするために,意図的に利益を少なくするには,
2つの方法があります。
・収益を少なめに計上する
・経費を多めに計上する
今回のニュースの場合,後者の「経費を多めに計上する」ことを
不正に行ったわけです。
領収書があれば経費?

領収書がある→経費にできる
という考え方は正しくありません。
領収書があっても,自分でお金を支払っていないものや事業に関係のない支出は経費にできません。
領収書のありなしが経費計上の要件ではないということです。
経費にできる要件
経費として計上できるかどうかは,次の2段階で判断します。
1 経費であると判断
2 1を証明する領収書があるか?
あくまで経費であるかどうかの判断が先です。
この判断の優先順位を間違えてはいけません。
領収書があっても経費にしないことはあります。
ニュースの詳細はこちら。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091003AT1G0203W02102009.html

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