税務調査で指摘される5つの理由と指摘されないようにする秘訣

  • URLをコピーしました!

税務調査で,税務署が申告漏れや脱税を指摘することがありますが,
なぜ,このようなことが起こるのでしょうか?
その理由として,主に次の5つが挙げられます。
脱税
以下の2つは,脱税の範疇に入ります。
これらでも「見解の相違」と発表されることもありますが・・・。
1 売上等を申告していない
売上を申告していない場合です。
「申告漏れ」,「所得隠し」と言われます。
2 存在しない経費が計上されている
まったく架空の経費を計上してしまうことです。
見解の相違
以下の3つは,いわゆる見解の相違といわれることが多いです。
半ば意図的に行っている場合もあるでしょうが・・・。
3 期間が適正でない
税金は,原則として1年間の期間で計算します。
その期間の区切りが適正でない場合,税金の金額が変わってきてしまいます。
例えば,
2009/4/1から2010/3/31の法人で,
・その期間内の売上がすべて計上されていない場合,
・2010年4月の経費が入ってしまっている場合
などです。
4 事業に必要でない経費が入っている
例えば,家族(事業に関わりのない)との飲食費や,プライベートで購入したものなど,
事業に必要でない経費が入っている場合です。
又は,事業に必要でないと判断されてしまう場合をいいます。
5 法律が正しく適用されていない
法律では,税金がかかるものとかからないものが定められています。
例えば,取引先との飲食費で「交際費」に該当するものに対しては,税金がかかります。
この飲食費を「福利厚生費」や「会議費」に入れている場合です。
又は,「福利厚生費」や「会議費」を「交際費」と判断されてしまう場合をいいます。
税理士としての判断
税理士としては,まず,1と2は,脱税ですので認めません。
逆に言うと,1と2の事項があれば,税理士が気づかなければいけません。
3,4,5については,的確な判断が求められます。
法律ですべてが定められているわけではなく,杓子定規では判断できない事例も多いです。
では,指摘されないようにするためには,どうすればいいか?
私が心がけていること,クライアントにお話ししていることは,
「証拠をそろえること」
です。
証拠をそろえる
税金は法律で規定されているため,証拠が重要となります。
領収書や請求書はもちろんのこと,
会計ソフトの入力方法,メモの残し方でも証拠能力が違ってきます。
税理士が作成する申告書も証拠の1つです。
空欄が多かったり,提出すべきものを提出してなかったりすると,
その証拠能力や信頼性は低くなってしまいます。
安易な節税方法でグレーゾーンを突くよりも,
こういったことの積み重ねが節税につながるのです。
税務調査で指摘されたときの受け答えや対応を準備するよりも,
指摘されても反論しうる証拠をそろえること,指摘されない体制作りが
重要だと考えています。
先日,税務調査が省略された際の税務署の方との意見聴取でも
これらのことを改めて感じました。
メモ税金のしくみ勉強会(10/25) 詳細・お申込はこちらまで
はてなブックマークに追加はてなブックマークに追加する

  • URLをコピーしました!