決算書の図解で見る支払ったお金が費用にならないケース

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利益が出ているのに会社の資金が不足することがあります。
その原因の1つは,
支払ったお金が費用にならないこと
です。
通常であれば,お金を支払った分が費用になります。
次の図のような状態です。
お金が出ていく場合は,
B/S(貸借対照表),P/L(損益計算書)の
左側に表示されます。
B/Sの資産又はP/Lの費用です。
(後述するケースのようにB/Sの負債が減る場合もあります。)
EX-IT|
しかし,次の4つのケースでは,
支払ったお金の全額又は一部が費用となりません。
ケース1 支払った金額全額がB/Sの資産となる場合
EX-IT|
  このケースでは,全額がB/Sの資産となります。
  例えば,
   保証金や敷金
   貸付金,
   株式
   土地(減価償却がないため)
  です。

ケース2 支払った金額の一部がB/Sの資産,一部がP/Lの費用となる場合
EX-IT|
   このケースでは,支払った金額が資産と費用に分かれます。
   例えば
  ・仕入
     →売れた商品はP/Lの費用,
        売れ残った商品はB/Sの資産
  ・車,備品(30万円以上)
     →原則としてB/Sの資産,
        減価償却費はP/Lの費用
  ・生命保険料
     →一定の生命保険は,B/Sの資産,
         P/Lの資産それぞれに計上
   などがあります。 
ケース3 支払った金額がB/S負債の減少となる場合
EX-IT|  このケースでは,B/Sの負債が減少します。
  
  例えば,
   ・借入金の返済
   ・預り金の支払(源泉所得税など)
   ・前受金・預り保証金の返金
  などあります。
  
ケース4 支払った金額が決算書ではP/Lの費用となるが,税金上費用とならないもの
EX-IT|
    このケースでは,税金上費用とならないため,
    費用×税率の部分の資金を税金として
    支払う必要があります。
       
    例えば
    ・ 役員への給与で期中に増やした分
     (法律の規定外のもの)
     ・役員へのボーナス
    (法律の規定外のもの)
     ・罰金等(延滞税,交通反則金)
     ・交際費の金額の一部
    などがあります。
    
上記のようなケースを考慮しながら,資金繰りをしなければ,
「利益が出ているのに資金が足りなくなる」
という状態に陥ってしまいます。
P/Lは利益に関係するのですが,
B/Sは利益と関係ありません。
B/Sに変動がある支出には注意が必要です。
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【編集後記】
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EX-IT|
詳細及び個別コンサルティングの受付開始については,後日記事にします。
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