・モノを売って損した場合の税金上の取り扱い~個人と法人

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昨日の記事で,モノを売って得した場合の税金上の取り扱いについて取り上げました。
今日は,損した場合の取り扱いです。
100円のモノを10円で売ったら損失は90円です。
これを譲渡損(売却損)といいます。
法人と個人とでは,この譲渡損の取り扱いが異なります。
法人で譲渡損が出た場合
法人で何かモノを売って譲渡損が出た場合は,税金上,通常の利益の計算と同様に考えます。
つまり,譲渡損の分,税金の対象となる利益が減ります。
税金は,原則として,利益(税金上は所得)×税率で計算するため,税率が40%として,譲渡損が1,000万円なら,400万円税金が減ります。
しかしながら,損が出たと言うことは資金的にも経営的にも好ましくないことですので,あくまで損失が税金上考慮されるものだと考えるべきです。
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個人で譲渡損が出た場合

個人で何かモノを売って譲渡損が出た場合,上記の法人のように考えるケースもありますが,個人の所得とは別に計算されるケースもあります。
2つ例を挙げます。
〔1〕土地や建物
土地や建物は,譲渡損が出ても,原則として税金上考慮されません。
1,000万円損しようが,1億円損しようが,税金は安くならないわけです。
例外として,マイホームがあります。
マイホーム(居住していた不動産)を売却し,もし住宅ローンが残っていれば,住宅ローンの金額から譲渡金額を引いた金額を限度として,他の所得(給与や事業)と合算して税金が計算されます。
※土地や建物は買い換えを行った場合,特例があります。
〔2〕株式
上場株式の譲渡損は,上場株式の譲渡益及び配当と合算して税金を計算できます。
株を売って儲かったときや配当が予想以上に出たときは,手持ちの株を売って損をだせば税金を減らすことができます。
これらもあくまで損失により資金や資産が減っています。
必ずしも税金が減って得した!と手放しで喜べるわけではないので,ご注意を。
個人的には意外!と思うものにゴルフ会員権があります。
ゴルフ会員権の譲渡損は,他の所得と合算して税金を計算できるのです。
100万円で買ったゴルフ会員権を1,000円で売れば,99万9,000円の損。
年収1,000万円の方なら,税金がだいたい30万円ほど還付されます。
いつ廃止されるか?ともいわれていますが・・・。
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【編集後記】
昨日,雪がちらつく中,参加したセミナーは大満足でした。
セミナーの本質というのは,参加者に知識を与えるだけでなく参加者の認識を変えるものだと思います。
自分が開催するときも,そういう意識で望んでいます。
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→セールス時の交渉に関する本。
価格の提示タイミング,提示方法など参考になりました。
まだまだ交渉術は学ぶことが多いです。

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