今日,友人から「役員にお金を借りていて,その役員が辞めるんだけど,辞めるとなると利息を払わなきゃいけない?」という質問がありました。
役員からお金を借りる場合
会社は役員からお金を借りることがあります。
お金を借りるのは代表取締役社長やその家族であるケースが多いです。
利息を支払わなければいけないか?というと,会社側が利息を支払わなくても税法上は問題ありません。
もちろん,当事者間が利息何%という取り決めをしている場合は支払う義務が発生します。
仮に利息を支払った場合は利息を受け取った側は収入となりますので,その収入に対して税金がかかるケースもあります。
その税金(所得税)は,他の収入と合算したものに対して計算されるため,最大で利息の約50%になってしまいます。
そのため,利息を支払うケースがほとんどありません。
今回のケースでは,会社にお金を貸していた役員が辞めるというケース。
直接的なアドバイスはできませんが,私が考えるには,借りた時点で契約に定めていなければ,辞めるからといって,利息の支払がスタートするわけではありません。
役員のうちは利息を免除し,役員を辞めたら利息を支払い始めるという契約なら別ですが,そのような契約はあまり考えられません。
どちらにせよ,役員を退任するのであれば,お金の貸し借りはきれいさっぱりしたいものです・・・。
役員にお金を貸す場合
逆に会社が役員にお金を貸す場合は,利息を取る必要があります。
なぜなら,利息なしでお金を貸すことは,給料とみなされる可能性があるからです。
この場合は臨時の給料なので役員への賞与(ボーナス)となってしまいます。
例えば,利息なしで1,000万円を貸していれば,この1,000万円が賞与となります。
役員への賞与は,税金の計算上経費になりません。
税法上,役員と会社のお金の貸し借りについては,
・会社が役員からお金を借りた場合は利息を支払う必要性はない
・会社が役員にお金を貸した場合は利息を受け取るべき
ということになります。
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