昨日の記事で給料から差し引かれる税金と保険料をテーマとしました。
この税金と保険料は,さらに大きな違いがあります。
その違いとは,限度額があるかないかということ。
税金,つまり所得税と住民税は限度額がありません。
給料が増えれば増えるほど,税金も増えていきます。
一方,保険料は限度額があります。
一定の金額以上であれば,保険料はそれ以上増えていきません。
健康保険料(東京都の場合。平成22年3月分以降)
給料の金額が117万5,000円以上であれば、限度額となり,保険料は本人負担,会社負担それぞれ56,386円です。
介護保険料を含めると,それぞれ65,461円となります。
※給料の金額は,原則として毎年4,5,6月の平均給与。以下同じ。
厚生年金保険料
給料の金額が60万5,000円以上であれば限度額となり,保険料は本人負担,会社負担それぞれ48,682円です。
雇用保険料
雇用保険料は限度額はありませんが,経営者自身は加入することができません。
(役員も原則不可。)
月120万円の給料でも月500万の給料でも保険料は変わりません。
収入が高くなればなるほど,保険料の負担が軽くなるということです。
年収に占める税金・保険料の割合
年収に占める税金・保険料の割合をグラフにすると次のようになります。
前提条件
→所得控除は社会保険料控除・基礎控除のみ考慮。保険料は健康保険料(介護保険料なし),厚生年金保険料
保険料の年収に占める保険料の割合は,年収600万円を超えるくらいまでは13%です。
その後,年収620万円くらいで厚生年金保険料が限度額に達しますので,徐々に比率は下がってきます。
所得税は,5%~40%の税率ですが,超過累進税率という方式で計算しますので,実質的には上記のグラフの税率となります。
住民税の税率がゆるやかに上がっているのは,収入にかかわらず税率は10%ですが,給料の金額×10%ではなく,給与所得控除(給料から差し引くことができる経費)を差し引いた金額に10%をかけるからです。
給与所得控除の金額は収入が増えるに従って増えていきます。
税金の方程式その1 所得税(給料)
経営者自身の給料をいくらにするか?を検討する際には,上記のような税金と保険料の違いも加味しながら計算を行います。
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