決算月の決め方について,消費税の納税を考慮する場合や売上高の変動が大きい場合を挙げてきました。
この決算月,一度決めたら変えられないのか?というとそうではありません。
決算月は変更することができます。
決算月変更の手続き
決算月は定款で定められています。
定款とは,会社の目的,所在地,ルールを定めた公的な書類です。
ここに「事業年度は○月○日から○月○日とする」という記載があります。
(定款によって,表現方法は若干変わることもあります。)
決算月を変更するということは,この定款の内容を変更することとなります。
そして,定款の内容を変更するには株主総会での決議が必要です。
株主総会で決議したという議事録を作成し保管しておきましょう。
決算月変更のコスト
決算月を変更する場合にコストはかかりません。
登記をする必要もありません。
会社の謄本を見ていただくと,事業年度の記載がないことが確認できます。
謄本に記載がないと言うことは登記されるべき事項ではないということです。
税務署等への届出書
法人税法には「事業年度を変更した場合には,遅滞なく,届け出なければならない」という旨が定められています。
決算月を変更した=事業年度を変更した場合には,税務署や都道府県税事務所等に異動届出書とともに議事録のコピー(又は変更後の定款)を提出します。
この届出は税理士事務所が行うと思いますので,特に気にしなくても大丈夫かと思います。
決算月を変更するケース
決算月を変更するケースとしては,次のようなものが考えられます。
1 関連会社との決算月をずらしたい場合又は同じにしたい場合
2 売上が多い月が決算月になっている場合→前記事 参照
3 決算月が繁忙期である場合
4 税理士事務所の都合
5 思わぬ利益が出た場合
3は繁忙期であっても決算業務に支障がなければ変える必要はないと思います。決算業務は,極力負担がかからないようにするのが理想的です。
4は,よく聞く話です。3月など決算期が集中する税理士事務所では決算期の変更をお願いするケースもあるといいます。
当事務所ではやったことがありません。
クランアント数をそれほど増やしていないことも理由ですが,3と同様に決算・申告業務をクライアント,税理士双方に対して,いかに負担なくスマートに完遂させるかをミッションとしているからです。実現するかどうかは日々の小さな積み重ねですね。
5は,節税のスキームとして書かれていることが多いものです。
同じ事業年度内に役員報酬を変更できないため,思わぬ利益が出た場合,事業年度自体を区切ってしまいます。
例えば,3月決算(4/1~3/31)で3月に多額の利益が発生しそうな場合,決算月を2月に変更し,4/1~2/28で決算を行い,次の期からは2月決算(3/1~2/28)とするという方法です。
ただし,目先の税金を減らすために緊急回避的に行うのはおすすめしません。
その他の事項も十分考慮し,上記1,2,3のような理由があれば決算月を変更するというのが好ましいかと思います。
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昨日,スカッシュをはじめて体験しました。
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かなり面白く,楽しめたのですが,足腰がフラフラに・・。
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