・役員報酬を減らす場合の注意点

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決算書の数字がマイナス、つまり赤字になった場合は、税金が発生しません。
(必ず発生する税金は除きます)
しかし、「税金を払わずに済んだ!」と手放しで喜べるわけではありません。
赤字の決算書を取引先や金融機関に提出した場合には、その評価が下がってしまうからです。
今は取引先に提出したり,金融機関からお金を借りたりしなくても、将来的にはそういうケースが生じる可能性があります。
そこで、通常は可能な限り黒字決算にしておきたいと考えます。
どうしても黒字決算にせざるを得ない場合の例として、役員報酬を減らすという方法があります。
しかし、原則として年度の途中で役員の給料を減らすことはできません。
100万円の給料を理由なく、又は資金繰りが苦しいという理由だけで、2ヶ月、70万円に減らした場合を例に考えてみましょう。(8月決算とします。)
EX-IT|
役員の給料は原則、一定の金額で、かつ、定期的に支給(計上)されなくてはいけません。
この場合は、70万円が一定の金額であるとみなされます。
それ以外の部分、9月から翌年6月の給料のうち、70万円を超える部分は税金上経費として認められません。次の図の赤い部分が税金上経費としてみなされない額です。
EX-IT|
30万円×10ヶ月=300万円が税金上経費となりません。
定期的な給料の70万円×12ヶ月=840万円のみが経費となります。
役員報酬を減額できるのは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合に限ります。それ相応の理由がないと認められません。
逆に言うと、理由を証拠づける資料等をそろえる必要があります。

 
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【編集後記】
今日は、iPhone・iPadの勉強会に参加してきました。
いろいろな収穫がありましたので、私自身が発表した事例も含めて、ブログでもご紹介していきます。

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