「この経費は、税務署から何か言われるのでは・・・」
「税務署は、この経費を認めてくれるだろうか・・・」
経費は、このような心配をされることが多いです。
さらには、
「福利厚生費は、どのくらいまでOKなのか?」
「会議費は、売上の何%まで認められるのか?」
などといった質問を受けることがあります。
経費の金額に、原則として法律上の制限はありません。
福利厚生費であっても、会議費であっても、経営上必要なものであれば、基本的に認められます。
もちろん、経営上必要かどうか曖昧なものは税務署に指摘されますが・・。
法律上、金額が制限される経費として代表的なものは、次の2つがあります。
○交際費
資本金が1億円以下の法人などの場合、交際費(※)のうち、年間600万円を超える部分は、経費となりません。
また、年間600万円以下の部分は、その10%は経費となりません。
(※)1人当たり5,000円未満の飲食費で、一定の要件を満たすものを除きます。
例えば、800万円の交際費の場合は、次のように計算します。
(1) 600万円を超える部分
800万円-600万円=200万円→経費とならない
(2)600万円以下の部分
600万円×10%=60万円→経費とならない
∴200万円+60万円=260万円が経費とならない=税金の対象となる
・交際費に対する税金のしくみ
・領収書から見る交際費の規定
・交際費の判断基準
○消耗品費
資本金が1億円以下の法人などの場合、30万円未満の資産(備品、PC等)を取得して、事業のために使ったときは、消耗品費として経費にすることができます。
ただし、年間300万円までという制限があります。
例えば、15万円のPCを30台買った場合は、合計で15万円×30台=450万円となります。
このうち、300万円(20台分)までは、消耗品費として、一括して経費にすることができますが、残りの150万円(10台分)は、一括して経費にすることができません。
資産として、4年間にわたり、経費とする必要があります(減価償却)。
こちらは、交際費と違って、経費にできるタイミングが変わるというものです。
4年間で残りの150万円を経費にすることができます。
・PCを買った場合の税金・会計上の処理
交際費も消耗品費も、経営上必要であれば制限を超えて使わざるを得ません。
ただ、こういった金額の制限があることは意識しておいた方が好ましいです。
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9/18のセミナーに向けて、自社の3年分のデータを様々な角度から分析しています。
会計データをExcelのピボットテーブルで集計したものを使い、自分事ながら、なかなか興味深い事実が判明しました。
どこまでセミナーでお話しするかは未定ですが、いい機会ですので詳細に分析してみるつもりです。
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