昨日の記事で、「1人社長の場合も7万円(法人住民税均等割)がかかるのですか?」という質問をいただきました。
1人で誰も雇わずに起業する場合、個人事業主として起業するケースと、会社を設立するケースがあります。
会社を設立すると、社員は自分1人です。
さらに会社の代表者である代表取締役も自分となります。
個人で事業を行っているときは、事業の利益に所得税・住民税・事業税等がかかります。
所得税とは、個人の所得(得た利益)にかかる税金です。
この場合の所得は事業所得といいます。
会社を設立、つまり法人で事業を行っているときは、事業の利益に法人税・住民税・事業税等がかかります。
法人税とは個人の所得(得た利益)にかかる税金です。
いくら法人で利益を得たとしても、社長である個人に税金がかかることはありません。
もし、会社から給料を受け取った場合に、その所得に対して所得税がかかります。
この仕組みは、1人会社でも、大勢の従業員がいる場合でも変わりません。
自分で自分に給料を支払っているようですが、会社(法人)と社長(個人)は法律上別物です。
あくまで会社(法人)から社長(個人)から支払っていることになります。
なお、会社設立は、1人でも可能です。
会社を設立したら、従業員の数に関係なく、最低7万円の税金(法人住民税均等割)がかかります。
その反面、1人会社でも法人の様々な特典を受けることができるのです。
遠慮せずに有効に活用しましょう。
これらの特典を利用できるのであれば、個人事業ではなく、会社を設立するべきといえます。
・個人事業主と法人の違い
・個人事業主が法人化する場合の10のメリット
・個人事業主が法人化する場合の6つのデメリット
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今日は朝からアポ4件。
水道橋→事務所→大宮→北浦和でした。
4件とも貴重な体験でした。
早朝のバイク練習30kmのダメージが徐々に出てきましたが(^_^;)
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