・消費税が課される場合

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消費税の計算方法には2つあります。
原則的には、売上に対する消費税から、仕入・経費に対する消費税を差し引いた金額を納付します。
例えば、売上が10,500円、仕入・経費が8,400円だとしたら、
・売上に対する消費税は500円
・仕入れ・経費に対する消費税は400円

納付する金額は、500円-400円=100円となります。
しかし、すべての売上、仕入、経費に消費税がかかるわけではありません。
消費税がかからないものもあるのです。
例えば、売上が10,500円、仕入・経費が8,200円の場合、
仕入・経費の内訳が、消費税がかかるもの→4,200円、かからないもの→4,000円だったとします。
この場合、次のように計算します。
・売上に対する消費税は500円
・仕入れ・経費に対する消費税は200円

納付する金額は、500円-200円=300円となります。
消費税がかかる場合・かからない場合
消費税は、次の4つの要件を満たした場合に発生します。
1 国内で行われる
2 対価を得ている
3 事業として行われる
4 資産の譲渡、貸し付け、役務の提供(サービス)
1の「国内」というのは、消費税は、納税者が消費活動をした国で納める税金だからです。
海外旅行で買い物をした場合には、日本に消費税を納める必要はありません。
旅行代や国際電話代はどうかというと、これらも消費税の対象ではありません。
旅行の場合、出発地又は到着地が国外であれば消費税の対象ではなく、電話の場合も、発信地又は受信地が国外であれば消費税の対象とならないからです。
2の「対価」というのは、何かをして、その見返りがあるかどうか、又はモノを受け取って、それが何かの見返りであるかということです。
例えば、会費を支払っても、その見返りがない場合、消費税の対象になりません。
また、会社が受け取る助成金は、何かの見返りとは明確には言えませんので、消費税の対象ではないです。
3の「事業」は、個人的な取引には消費税が課されないということです。
例えば、個人的にゲームソフトを中古屋に売っても、消費税の対象となりません。
以上が原則的な規定ですが、様々な特例があります。
例えば、土地を売却した場合を考えてみましょう。
国内で事業として、対価を得て行われた資産の譲渡ですので、当然消費税の対象となるはずです。
しかし、土地の売却には消費税はかかりません。
非課税であると、法律で定められているからです。
非課税の規定については次回以降取り上げます。
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【編集後記】
消費税で思い出すのは、父の言葉。
税理士受験時代、「消費税法を勉強している」というと、父は「消費税って、5%ってこと以外に何を勉強することあるんか?」と(^_^;)。
確かに条文は法人税法などに比べて少ないのですが、意外と特殊な規定は多いです。
実務でも重要ですので、受験生から相談を受けたときは、早期に消費税法を受験することをすすめています。
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