個人で事業をしている人が、会社を設立して、その会社で事業を行うようになることを「法人成り」といいます。
この「法人成り」のタイミングの判断は慎重に決めなければいけません。
その判断基準は次の3つです。
・会社を設立するメリットがあるか?
・会社を設立するデメリットの影響を考慮しているか?
・節税額及び設立コストを計算した結果、プラスとなるか?
もちろん、取引先の要求により、会社が必要な場合は、会社設立をしなければいけません。
今回は3つめの判断基準のうち、利益に関連する税金についての記事です。
個人事業主の場合、利益に応じて支払う税金は、所得税、住民税、事業税です。
会社(法人)の場合は、法人税、住民税、事業税、地方法人特別税、さらには代表者が受け取る給料に対する所得税、住民税です。
個人事業主の税金
個人事業主では、事業にかかる収益から費用を引いた利益(所得)で税金を計算します。
自分自身へ給料を支払うことはできません。
税金は利益(所得)に応じて、5%~55%です。
※実際にはこの所得から扶養控除、配偶者控除などを差し引きます。
法人の税金
会社を設立し、上記の収益、費用、利益と同じである仮定すると、次のように税金を計算します。
税金は利益(所得)に対して、だいたい28%~40%です。
会社の場合は、代表者に対して給料を出すことができます。
1人で会社を設立した場合も同様です。
ということは、会社のP/L上費用となります。
さらに、この給料は、代表者個人の収益となりますので、個人でも税金を計算しなければいけません。
給料には給与所得控除といわれる費用が認められています。
法人成りのタイミングを判断をするには、会社、個人双方の税金を考慮する必要があります。
個人事業主のときのP/Lと比較すると、法人成りをした場合は、会社、個人双方でピンク色の部分だけ費用が多く計上できます。
利益(所得)によっては、個人事業主よりも会社を設立した方が有利になるのでは?と思われる方も多いのではないでしょうか?
会社を設立した方がよい利益(所得)の基準については、明日記事にします。
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