・欠損金の繰越控除制度の制限

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前回に引き続いて、このニュースについての記事です。

企業が欠損金を翌期以降に繰り越して課税所得と相殺できる制度について、課税所得の「半分まで」に利用を制限するのが柱。(日経新聞)
前回の記事のとおり、「欠損金」はマイナスの所得が発生した場合、次年度以降のプラスの所得と通算できる制度でした。
次の例では、2010年に発生した△400万を繰り越して、2011年のプラス50万と通算しています。
残りの350万は、さらに繰り越すことができます。
EX-IT|
今回のニュースでは、この繰り越す金額に制限を加えるという案です。
この案の「課税所得の半分まで利用を制限」のとおりに解釈すると、2011年の課税所得50万の半分である25万までしか、欠損金を利用できないこととなります。
EX-IT|
結果、2011年の所得は25万円となり、税金が発生します
そもそもこの話は法人税率を下げるという案とセットにされています。
法人税率を下げるための財源をこの制度で確保しようということです。
資料によると、法人税を5%下げるのに必要な財源は約1兆円とされています、
欠損金の制限等によりその財源のうち5~6,000億円をまかなうそうです。
一見、「法人税5%減税!」となりますが、実質的にはあまり意味がないのでは・・・・・・。
しかも繰り越す欠損金がある会社は、資金的にも厳しい会社が多いです。
そういった会社が利益を上げた場合、負担増になります。
とはいえ、財源はやはり必要です。
「○○により経費を削減しましたので、法人税を5%下げます。」って話があるといいんですけどね
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【編集後記】
昨日は、朝プールに行きましたが、その後は自宅で過ごしました。
とんかつが食べたくなったので、お昼はとんかつを。
からし、ゆず胡椒、ニンニクなどをちょっとずつつけて食べるのが好きです
大根があれば大根おろしも。
EX-IT|
次の日にカツ丼にして食べるのも人生のささやかな幸せです。

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