給料には、所得税、住民税がかかり、源泉徴収制度により天引きされています。
税金は、給料の金額(額面金額)だけで計算するわけではなく、次のように経費を概算で計上することとなっています。
給料の金額-概算の経費=給与所得
概算の経費のことを給与所得控除といい、今回の税制改正でこの一部が認められなくなりました。
この給与所得から、さらに所得控除(扶養親族の人数による金額や健康保険料、年金の金額)を差し引いたものに税率をかけたものが税金となります。
今回は、「高額所得者に増税~給与所得控除の改正」というテーマです。
対象となる方
年収1,500万円超の会社員の方(役員の場合は別途改正がありました。次回取り上げます。)
現在の制度
そもそも概算の経費とはどういったものなのでしょうか?
会社員が働く際には、スーツや服、靴や鞄など、ある程度の出費がつきものです。
そこで、だいたいこのくらいの経費を使うだろうということで、税金の計算上認められているのが、概算の経費である給与所得控除です。
これに対して、個人で事業を行っている方や不動産収入を得ている方は、実際に使った経費を税金の計算に使います。
給与所得控除の金額は次のように計算します。
1年間の収入 | 給与所得控除 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%(※) |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
(※)この金額が65万円以下となるときは65万円
例えば、年収400万円の場合は、400万円×20%+54万円=134万円が概算の経費とされる金額です。
年収500万円なら、154万円、年収1,000万円なら、220万円となります。
この給与所得控除が多すぎるのではないか?他の個人事業主などと比べて不公平ではないかという議論もされていました。年収1,000万円の会社員の方が、220万円を自腹で使っているか?どうかということです。
今回の改正では年収1,500万円超の方について、この給与所得控除が制限されてしまっています。
改正後
改正後は、年収1,500万円超の場合の給与所得控除が一律245万円に制限されます。
次の表は、年収1,500万円から3,000万円までを500万円単位で比較したものです。
まず給与所得控除を見てみると、年収2,000万円の場合、現在は、270万円の経費を引けますが、改正後は245万円しか引くことができなくなります。
経費が減るということは、所得(利益)が増え、それに伴って税金が増えます。
所得税、住民税、税金合計を同じように比較した表です。
税金合計だと、年収3,000万円の方で、37万5,000円の増税となります。
(注)上記の試算はある特定の条件で行ったものです。
扶養親族の人数や支払保険料の金額などで数字は変わってきます。
いつから?
平成24年(2012年)分の所得税、平成25年(2013年)分の住民税からです。
再来年からの実施となります。
解説
給与所得控除は、近いうちに見直し(という名の増税)があると思っていましたが、ついに実施されます。
試算結果の年収3,000万円で年37万5,000円の増税を多いと見るか少ないと見るかはそれぞれでしょうが、実は役員の場合はさらに厳しい改正が行われます。
これについては、次回取り上げます。
【平成23年税制改正関連記事】
・ようやく下がった法人税の税率
・高額所得者に増税~給与所得控除の改正~
・年収2,000万円超の役員はさらに増税~給与所得控除の改正
・23歳以上65歳未満の扶養控除廃止
・相続税が人ごとではなくなる
・贈与税は減税&増税
・消費税の免税制度の見直し
・売上5億円超の場合は消費税の計算方法が変わる
・減価償却費の計算方法が変わり、税負担が増える
※平成23年の税制改正は、国会で正式決定してからの実施されますが、例年、ほぼ、この案どおり決定されております。
【関連記事】
・税金の方程式その1 所得税(給料)
・給与から差し引くべき税金・保険料
・給与の経費と事業の経費
・給与の源泉徴収のしくみ
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今日のランチ用にホームベーカリーでパンを焼いたのですが、なんとドライイーストを入れ忘れ・・・・・・。
他に食べるものもないので、仕方なく食べてみると、意外とおいしかったりします。
食感としてはベーグルに近い味です。
イースト入れないパンもいくつかありますしね。
たまにイースト入れないで作るのもいいかもしれません。
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