雇用を促進すると、税金が優遇される制度は、以前から議論されていましたが、ようやく今回の改正に盛り込まれました。
数少ない減税案です。
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【今日のテーマ】
1人当たり20万円の控除【雇用促進税制】
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対象となる方
青色申告書を提出する法人・個人事業主
※白色申告では適用されません。
改正後
1人の採用につき、20万円の税金を控除できます。
例えば、中小企業で支払う法人税が400万円だとします。
この場合に、前期に比べて、3人従業員が増加していると、20万円×3=60万円が控除されるのです。
(後述する要件を満たしていると仮定します。)
結果、税金は、400万円-60万円=340万円となります。
ただし、様々な要件があります。
1 青色申告である
2 公共職業安定所の長に雇用促進計画の届け出を行っている(詳細はまだ不明です。)
3 平成23年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
4 雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末と比べて、10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については2人以上)増加したこと
5 4につき、公共職業安定所の長の確認を受ける
さらに、控除させる税金は、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度です。
前述の例を中小企業とすると、法人税額が400万円ですので、限度額は、400万円×20%=80万円となります。
5人以上増加していても、20万円×5人=100万円控除されるのではなく、80万円だけが控除されます。
いつから?
平成23年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
解説
うまく使えば、かなり効果的な制度です。
公共職業安定所への届け出や確認の手続きが具体的にどうなるかはわかりませんが、従業員の採用計画がある法人・個人事業主は、適用できるかどうかを必ず確認しましょう。
ただ、金額としてはそんなに多くはなく、雇用促進につながるかどうかというと難しいかもしれません。
この制度は、税金が発生していないと意味がありませんので注意が必要です。
あくまで法人税額が発生している場合のみ、控除できます。
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・1人当たり20万円の控除~雇用促進税制
※平成23年の税制改正は、国会で正式決定してからの実施されますが、例年、ほぼ、この案どおり決定されております。
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