※当記事は、執筆当時の状況により書いています。
平成24年以降の扶養控除の廃止は平成24年1月1日現在、決定しておりません。
2011年(平成23年)から、2年間にわたって扶養控除が一部廃止されます。
質問の多い、この廃止について、再度まとめてみました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【今日のテーマ】
扶養控除廃止のタイムスケジュール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
所得税の扶養控除廃止のタイムスケジュール
2010年(平成22年)から2012年(平成24年)までの所得税の扶養控除を比較すると、次の図のようになります。
(単位:万円)
今年、2011年(平成23年)から廃止されるのは、
・16歳未満の扶養控除
・16歳以上19歳未満の扶養控除の一部
です。
年齢は、2011年(平成23年)12月31日時点で判断します。
1月の給与計算では、この変更が反映されます。
具体的には、16歳未満の扶養親族を考慮せずに、給与計算を行います。
・・扶養控除廃止による平成23年(2011年)1月以降の給料への影響
来年、2012年(平成24年)から廃止されるのは、
・23歳以上65歳未満の扶養控除
です。
年齢は、2012年(平成24年)12月31日時点で判断します。
(注)ただし、次のような場合は、引き続き扶養控除をうけることができます。
・自身の合計所得金額が400万円以下の場合(給料収入だと約568万円以下)
・扶養親族が障害者又は要介護認定である場合等
・扶養親族が心身の状態により就労が困難と認められる場合
その他金額の調整措置が行われる予定です。
・23歳以上65歳未満の扶養控除廃止
住民税の扶養控除廃止のタイムスケジュール
2010年(平成22年)から2013年(平成25年)までの住民税の扶養控除を比較すると、次の図のようになります。
(単位:万円)
住民税は、6月~翌年5月という区切りで天引きされるため(個人で支払う場合は、6月、8月、11月、1月)、今年6月からの扶養控除は従来と変わりません。
来年6月以降の扶養控除が変更となります。
【関連記事】
・扶養控除がなくなるのは,いつから?
・扶養控除の改正【平成22年税制改正】
・扶養控除の廃止により増える税金を計算する方法
=========================
10kmレースから2日後の今日、筋肉痛がないのでホッとしています。
ちょっとずつ筋力・スタミナだけはついているようです(^_^;)
2/5,2/19「Excelショートカットキー道場」の詳細・お申し込み
■著書
『税理士のためのプログラミング -ChatGPTで知識ゼロから始める本-』
『すべてをがんばりすぎなくてもいい!顧問先の満足度を高める税理士業務の見極め方』
ひとり税理士のギモンに答える128問128答
【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本
「繁忙期」でもやりたいことを諦めない! 税理士のための業務効率化マニュアル
ひとり税理士の自宅仕事術
リモート経理完全マニュアル――小さな会社にお金を残す87のノウハウ
ひとり税理士のセーフティネットとリスクマネジメント
税理士のためのRPA入門~一歩踏み出せば変えられる!業務効率化の方法~
やってはいけないExcel――「やってはいけない」がわかると「Excelの正解」がわかる
AI時代のひとり税理士
新版 そのまま使える 経理&会計のためのExcel入門
フリーランスとひとり社長のための 経理をエクセルでトコトン楽にする本
新版 ひとり社長の経理の基本
『ひとり税理士の仕事術』
『フリーランスのための一生仕事に困らない本』
【監修】十人十色の「ひとり税理士」という生き方