友人どうしで、会社を設立する場合、いくつか注意なければいけない点があります。
特に、「利益が出たら、山分けしよう」という場合は要注意です。
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【今日のテーマ】
・会社の利益を山分けできるか?
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山分けの方法
利益を山分けする方法は、2つあります。
1つは、給料として払う方法、もう1つは配当として払う方法です。
似て非なるこの2つを比較してみました。
2人で会社を設立した場合を想定しています。
給料として支払う方法
利益が出たら、給料として支払ってしまえば、会社では税金はかかりません(均等割を除く)
利益が10あり、給料を5ずつ払うと、10ー5×2=0となるからです。
AさんもBさんも5ずつ収入があり、一件落着です。
しかし、これが許されてしまうのと、世の中の会社はほとんど税金を払わずに済んでしまいます。
当然、法律の規制があります。
もしAさんが代表取締役なら、Aさんに支払う給料は役員報酬となります。
役員報酬は、原則として、その金額を上げたり、ボーナスを支給したりすると、経費として認められません。
Aさんについては、利益が残ったら、その分給料を払うということはできないのです。
では、Bさんはどうなるのでしょうか?
Bさんが取締役なら、同じ取り扱いです。(例外もありますが、ややリスクがあります)
Bさんが社員なら、ボーナス(賞与)として、支払うことができます。
しかし、これでは、山分けになりません。
現実的には、AさんもBさんも役員となり、役員報酬を同じ金額ずつもらう方法になります。
なお、役員報酬は、事業年度が始まってから3ヶ月以内にその金額を決定しなければいけません。
収入は2人とも同じになりますが、その後の利益は正確に予測できないため(ある程度はできますが)、利益をきれいに山分けするのはかなり難しくなります。
【関連記事】
・役員の給料を変更する手続
・役員の給料アップは税金上意味がありません
配当として支払う方法
「配当」という言葉は聞こえがいいものです。
残った利益を配当・・・・・・これなら、2人で山分けとなります。
しかし、「配当」は、あくまで税金を差し引いた後に残った利益を分配するものです。
下の図のように、利益が10あった場合、税金を4支払わなければいけません。
残った6を2人に配当することになります。
なお、配当するには、A,Bの2人が、株主である(会社に出資している)必要があります。
役員報酬と大きく異なるのは、配当として支払った金額は、経費とならないことです。
上場していれば、株主に配当する必要性もありますが、非上場であれば、その必要性はほとんどありません。
税金を負担したあとの利益を山分けしたい場合は別ですが・・・・・・。
通常であれば、役員報酬で支払う方法をとるべきでしょう。
均等に報酬を受け取ることができますが、利益に応じて報酬をもらうというのは基本的にできません。
2人以上で会社を設立するというのは、なかなか難しいものです。
特に、2人の立場が縦の関係ではなく、横の関係だとトラブルも多い気がします。
もちろん、うまくいっている会社もありますが、規模の小さい、人数の少ない会社ほど、1人もしくは縦の関係で、作った方がいいでしょうね。
【関連記事】
配当で支払うか,給料で支払うか
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