・ 会社の利益を山分けできるか?

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友人どうしで、会社を設立する場合、いくつか注意なければいけない点があります。
特に、「利益が出たら、山分けしよう」という場合は要注意です。
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【今日のテーマ】

・会社の利益を山分けできるか?
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山分けの方法
利益を山分けする方法は、2つあります。
1つは、給料として払う方法、もう1つは配当として払う方法です。
似て非なるこの2つを比較してみました。
2人で会社を設立した場合を想定しています。

給料として支払う方法

利益が出たら、給料として支払ってしまえば、会社では税金はかかりません(均等割を除く)
利益が10あり、給料を5ずつ払うと、10ー5×2=0となるからです。
AさんもBさんも5ずつ収入があり、一件落着です。
EX-IT|
しかし、これが許されてしまうのと、世の中の会社はほとんど税金を払わずに済んでしまいます。
当然、法律の規制があります。
もしAさんが代表取締役なら、Aさんに支払う給料は役員報酬となります。
役員報酬は、原則として、その金額を上げたり、ボーナスを支給したりすると、経費として認められません。
Aさんについては、利益が残ったら、その分給料を払うということはできないのです。
では、Bさんはどうなるのでしょうか?
Bさんが取締役なら、同じ取り扱いです。(例外もありますが、ややリスクがあります)
Bさんが社員なら、ボーナス(賞与)として、支払うことができます。
しかし、これでは、山分けになりません。
現実的には、AさんもBさんも役員となり、役員報酬を同じ金額ずつもらう方法になります。
なお、役員報酬は、事業年度が始まってから3ヶ月以内にその金額を決定しなければいけません。
収入は2人とも同じになりますが、その後の利益は正確に予測できないため(ある程度はできますが)、利益をきれいに山分けするのはかなり難しくなります。
【関連記事】
・役員の給料を変更する手続
・役員の給料アップは税金上意味がありません
配当として支払う方法
「配当」という言葉は聞こえがいいものです。
残った利益を配当・・・・・・これなら、2人で山分けとなります。
しかし、「配当」は、あくまで税金を差し引いた後に残った利益を分配するものです。
下の図のように、利益が10あった場合、税金を4支払わなければいけません。
残った6を2人に配当することになります。
なお、配当するには、A,Bの2人が、株主である(会社に出資している)必要があります。
EX-IT|
役員報酬と大きく異なるのは、配当として支払った金額は、経費とならないことです。
上場していれば、株主に配当する必要性もありますが、非上場であれば、その必要性はほとんどありません。
税金を負担したあとの利益を山分けしたい場合は別ですが・・・・・・。
通常であれば、役員報酬で支払う方法をとるべきでしょう。
均等に報酬を受け取ることができますが、利益に応じて報酬をもらうというのは基本的にできません。
2人以上で会社を設立するというのは、なかなか難しいものです。
特に、2人の立場が縦の関係ではなく、横の関係だとトラブルも多い気がします。
もちろん、うまくいっている会社もありますが、規模の小さい、人数の少ない会社ほど、1人もしくは縦の関係で、作った方がいいでしょうね。
【関連記事】
配当で支払うか,給料で支払うか
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【編集後記】
来週、不動産投資セミナーの講師を務めます。
昨日、今日でその資料を仕上げる予定です。
当事務所は、不動産投資をされているクライアントが多く、普段からコンテンツをまとめておいたのが役に立ちました。
改めて感じましたが、日頃から自分の考えや業務に関連することを体系立ててまとめておくのは重要ですね。
他の分野でも心がけていきます。
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