確定申告というと、「税金を支払う」ものと思われがちですが、実は確定申告をすると税金が戻ってくる場合もあります。
これを還付といいます。
還付の例として、代表的な「昨年退職して年末調整されていない場合」を取り上げます。
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【今日のテーマ】
・昨年退職してた方の確定申告 その1 ~源泉徴収票と還付の関係~
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年末調整されていない場合とは
「年末」に会社に在籍していない場合、原則として年末調整は行われません。
例1 昨年の11月30日にA社を退職して、12月1日からB社に転職し、年末まで働いた場合
B社で年末調整をします。
年末調整をする金額はA社+B社です。
例2 昨年の11月30日にA社を退職して、年末時点では、どこでも働いていない場合
A社では原則として年末調整をしません。
上記の例2の場合は、自分で確定申告をすれば、税金が戻ってくる場合があります。
つまり、確定申告をしなければ損することになるのです。
その他の例としては次のようなものがあります。
・昨年、定年退職をして、年末は働いていない
・昨年、出産のため退職して、年末は働いていない
・アルバイトを短期間行った
特にアルバイトの場合、年末調整をしていないことが多いので要注意です。
中には、「アルバイトだと年末調整しなくていい」と考えている方もいらっしゃいます。
還付とは
還付とは「もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。」
という意味です。(goo辞書より)
税金を「返す」ということは、先に支払っているということになります。
先に税金を支払っていない場合は、「返す」ということになりません。
「税金を先に支払う?そんなことした覚えないなぁ」という方もいらっしゃると思います。
そういう方も、毎月の給料から税金が天引きされていないでしょうか?
この天引きが、税金を支払っているということなのです。
(会社が天引きして、いったん預かり、それを税務署に支払っています。)
この天引きを源泉徴収といいます。
源泉徴収をした金額を1年に1回、知らせる書類が、源泉徴収票です。
この源泉徴収票は、あえて分けると2種類のものがあります。
1つは、年末調整をした場合の源泉徴収票。もう1つは年末調整をしていない源泉徴収票です。
前者の場合は、税金の計算が完了しています。
特定の要因(医療費を一定以上支払っている、お金を借りて住宅を買っているなど)がなければ、確定申告をする必要がありません。
後者の場合は、年末調整をすれば、税金が戻ってくる可能性があります。
還付されるかどうか
源泉徴収票を見れば、還付されるかどうかが分かります。
この先に支払っている金額が、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に書いてあるからです。
次の源泉徴収票は、「源泉徴収税額」が0です。
この場合は、源泉徴収された税金が0なので、絶対に還付されることはありません。
もし、この方が、生命保険料(税金上考慮される)を支払っていても、還付される税金は、ないということになります。
次の例では、「源泉徴収税額」が20,000円です。
この場合は、還付される可能性があります。
ただし、還付される税金は20,000円が上限となります。
年末調整されているかどうかの見分け方
では、年末調整されているかどうかは、どうやれば分かるのでしょうか?
これも源泉徴収票で分かります。
年末調整をしていない場合は、通常、「年末調整未済」又は「年調未済」という表記があります。
しかし、システムによっては表記されてないものもありますし、手書きの源泉徴収票だと、書かないことも多いです。
その場合でも、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」で判断できます。
これらが空欄ならば、年末調整をしていません。
これらが、空欄ではなく、数字が入っていれば、年末調整されているということになります。
明日は、年末調整されていない場合の確定申告について、具体例をあげて解説します。
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