・昨年退職した方の確定申告 その2 確定申告の流れ

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昨日の記事に続き、昨年退職した場合の確定申告です。
思えば、むかーし、アルバイトをしていたときに、「税金が戻ってくるらしい」と聞き、訳も分からず税務著に駆け込んだのが、税金との出会いだった気がします。
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【今日のテーマ】

・昨年退職した方の確定申告 その2 ~確定申告の流れ~
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1 源泉徴収票を確定申告書へ転記

(1)画像の赤で囲った部分
源泉徴収票の「支払金額」→確定申告書の「収入金額等(給与)」
※受け取った給料の額面金額です。例では1,200,000円です。
(2)画像の青で囲った部分
源泉徴収票の「源泉徴収税額」→確定申告書の「源泉徴収税額」
※給料から天引きされた金額です。この金額を限度として還付されます。
 EX-IT|

2 確定申告書への記入

○所得
前回の記事のとおり、給与所得者の場合、経費を概算で求めます。
所得は収入から経費を引いたものです。
収入は、上記の通り1,200,000円となります。
経費(給与所得控除)は、次の表により計算できます。

1年間の収入 給与所得控除
1,800,000円以下 収入金額×40%(※最低65万円)
1,800,000円超  3,600,000円以下 収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超  6,600,000円以下 収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超   10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円

 


上記の例だと、収入は1,200,000円ですので、上から1段目に該当します。
経費(給与所得控除)は、1,200,000円×40%=480,000円となります。
ただし、(※)にあるように、最低でも650,000円の控除があります。
所得
=収入(1,200,000)-経費(650,000)
=550,000円となります。
これを確定申告書に記入します。
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○所得控除
確定申告書では、「所得から差し引かれる金額」の「合計」と表示されます。
所得控除で代表的なものは、基礎控除(380,000円)、生命保険料控除(最大10万円)です。
ここでは基礎控除(誰にでも認められている)のみを記入します。
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○所得税の金額
上記の結果、所得は550,000円、所得控除(所得から差し引かれる金額の合計)は380,000円なので、所得ー所得控除は170,000円です。
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下の表で、170,000円は一番上に該当しますので、所得税は次のように計算します。
1,950,000円×5%=8,500円

所得ー所得控除 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

 
計算の結果、この例では、8,500円の所得税を納めることになります。
しかし、源泉徴収税額20,000円があります。
これはすでに支払っている金額です。
支払う税金は、8,500円であるのに、20,000円支払っています。
そのため、20,000円から8,500円を引いた11,500円が還付されるのです。

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以上が還付のしくみです。
もし還付になる可能性があれば、税務署に相談に行ってみてください。
源泉徴収票、印鑑、振込口座(本人名義)があれば大丈夫です。
なお、この還付は、過去5年間までさかのぼれます。(確定申告をしていない場合)


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【編集後記】
今日はサッカーの試合の日
4:30からアーセナルVSバルセロナをじっくり観ることができました。
今日の試合がホーム&アウェイで行われるトーナメントの第1戦目で、今度観に行く試合が第2戦目です。
楽しみです!

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