震災後、直接的、間接的に被害を受けた中小企業に対して、資金繰り支援策が公表されています。
日々、情報が出てくる中、現場の方も混乱しているようです。
その中で中小企業庁が発表した「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック」というものがあります。
私なりに内容をまとめてみました。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
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【今日のテーマ】
・震災に伴う中小企業向け資金繰り支援策
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中小企業災害ナビダイヤル
資金繰りについて、こちらの窓口で相談できます。
0570-0640-350
中小企業向け資金繰り支援策
冒頭で取り上げた「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック」の内容に、中小企業整備機構の「小規模企業共済契約者に対する条件緩和」を付け加えました。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110318KyosaiAdd.htm
直接被害を受けた場合、間接被害を受けた場合で取り扱いが変わるケースがあります。
罹災証明は、後日提出でもよいと書かれていますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか?
前提となる融資の知識
上記の制度の前提となる融資の知識を簡単にまとめました。
・種類
融資には大きく分けると3つの種類があります。
1 プロパー融資
金融機関が直接貸してくれる場合、プロパーといいます。
創業間もない場合、借入・返済実績がない場合は、なかなか借りることができないケースが多いです。
2 日本政策金融公庫、商工中金
これらの金融機関も直接資金を貸してくれます。
なかでも日本政策金融公庫は、創業間もない場合も、借りることができます。
3 保証協会
各都道府県にある信用保証協会が、金融機関から企業への融資を保証してくれます。
例えば、A社が金融機関から1,000万円借りた場合、保証協会が1,000万円を保証します。(条件に該当する場合)
仮にA社が返済できなくなった場合には、保証協会が金融機関にいったん支払うことになります。
その後、保証協会がA社から回収するという仕組みです。
つまり、金融機関は、「A社に貸しても大丈夫かなぁ」という心配をしなくてもいいのです。
その代わり保証協会が、融資の申込をした企業を審査します。
・セーフティネット保証
これまでもあった制度です。
急激に業績が悪化した場合(これまでは売上高等が3%減)、市区町村の認定を受けると、一般の融資枠とは別に融資を受けられる制度です。
この制度も保証協会が保証します。
(日本政策金融公庫もセーフティネット貸付というものを行っています)
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