・寄付に関する税金 その4 「ふるさと寄付金」制度とExcelによる試算

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3月31日に、総務省から「ふるさと寄付金」というものが発表されました。
都道府県や市区町村に寄付をすると税金が控除される「ふるさと納税」が、赤十字や中央共同募金会に寄付した場合にも適用されるというものです。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_01000003.html

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【今日のテーマ】
・寄付に関する税金 その4 「ふるさと寄付金」制度とExcelによる試算
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寄付に関する税金
制度の概要については、次の記事を参考にしてください。
・寄付に関する税金 その1 法人が寄付した場合
・寄付に関する税金 その2 個人が寄付した場合
・寄付に関する税金 その3 「ふるさと納税」制度
「ふるさと寄付金」
正式名称かどうかは分かりませんが、総務省のHPでは「ふるさと寄付金」と称されています。
例えば、年収500万円の方が赤十字に1万円寄付したときは、所得税と住民税を合わせて1,300円の税金が控除されていました。
「ふるさと寄付金」制度では、「ふるさと納税」と同じように計算しますので、所得税と住民税を合わせて5,300円の税金が控除されます。
このうちの4,000円は、本来住民税を支払う自治体(住んでいる場所)に対するものです。
具体的な計算事例
Excelファイルを作りましたので、これを使って試算することができます。
こちらからダウンロードできます。

※個々の事情により、減税額が変わる場合があります。
※計算を簡略化するため、概算値であることをご了承ください。
ファイルの黄色い部分に数字を入れていきます。
1 給与収入の金額
2 扶養親族の数
3 寄付金の金額
  寄付金は、
   ・都道府県・市区町村(「ふるさと納税」)、赤十字・中央共同募金会(「ふるさと寄付金」)
   ・その他(ユニセフなど寄付金控除の対象となる団体)
  に分けて入力します。
※個人事業者の方は、事業所得を11行目の「給与所得」の欄(セルC11)に上書き入力してください。
10,000円を赤十字に寄付した場合は次のようになります。
控除されるのは、所得税、住民税(通常分)、住民税(ふるさと納税、ふるさと寄付金分)です。
それぞれ限度額(緑の部分)があります。
EX-IT|
ふるさと納税、ふるさと寄付金の対象外の団体(ただし、寄付金控除の対象)に10,000円寄付した場合は、次のようになります。控除額は1,300円です。
EX-IT|
所得が増えれば増えるほど、限度額が上がっていきます。
年収500万円の場合に50万円寄付すると、住民税(ふるさと分)の限度額が25,000円となります。
これ以上は控除できません。(赤枠の部分)

EX-IT|

寄付と減税
寄付をして減税になるかどうかは、あくまで結果論です。
寄付をする気持ちが大事ですし、税金が控除されるかどうかは別問題だと思います。
私が寄付を行った中にも、寄付金控除の対象とならないところがありますが、その趣旨の賛同したため、寄付をした訳です。
・被災地の女性を支援する「女性士業の会」
・ときめき片づけ&ボランティア宅本便
物資の支援も含めて、いろんな寄付の形があります。
もし、寄付をした先が、寄付金控除に該当する場合、その中でこの寄付金控除のしくみを是非とも理解しておいてもいただきたいと考えています。
また、控除を受けるには、確定申告をしなければいけませんが、そのことが税金全般を理解するきっかけにもなればと思っています。
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【編集後記】
今日は「1日」なので、ほぼ終日、自分の月次決算、請求書・ニュースレターの作成、送付などの業務を行っていました。
例外なく、「1日」にやるようにしています。
なんとか定着してきました。

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